離れがある場合の小規模宅地の特例

ここでは、離れがある場合の小規模宅地等の特例の適用についてご案内させていただきます。平成26年1月1日以降の相続税申告では、同一の敷地に母屋と離れがある場合でも、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。それでは解説していきましょう。

※下記事例は、令和2年3月31日までの相続または遺贈に対する適用となりますが、適用を受けるために一定の条件・要件があり、要否の判断が難しくなっていますので、個別の事例につきましては、専門家へのご相談をお勧めします。

具体的事例

被相続人が母屋に住んでいて、被相続人の子供が離れに住んでいたとします。母屋と離れは同一の敷地上にありますが、通路はなくつながっていません。土地建物の所有者は被相続人です。家賃、地代の支払いは無し、法定相続人は配偶者がすでに他界しており、子供だけとします。この場合の相続において、母屋と離れの両方に小規模宅地等の特例ができるでしょうか。

1.生計が別の場合
被相続人が住んでいる母屋は特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用することができます。しかし、被相続人の子供が住んでいる離れは小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

2.生計が一の場合
  被相続人が住んでいる母屋、被相続人の子供が住んでいる離れの両方で小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

 

生計を一にするとは

所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)でその定義をしており、相続税法関係でもこの規定を準用しています。

  • 勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居をともにしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計をいつにするもとします。

① 当該他の親族と日常の起居をともにしていない親族が、勤務・修学当の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
② これらの親族間において、常に、生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合

 

  • 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとします。

(※)必ずしも一方が他方を扶養していなければならないというものではありません。
 
生計を一にしていたかどうかについては、争いがありますが、被相続人と同居していなかった親族が「生計をーにしていた」と認められるためには、当該親族が被相続人と日常生活を共通にしていたと認められることを要し、最低限、居住費、食費、光熱費その他日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するものと解されています。

したがって、離れについて小規模宅地等の特例を適用を受けるには生計が一かどうかがポイントなりますので、これを判断する場合には税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

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