アスファルト舗装地における小規模宅地の特例

ここでは、小規模宅地の特例における貸付事業用宅地等で、アスファルトに着目し説明させていただきます。
一瞬「?」と思われるかもしれませんが、駐車場として貸し付けの用に供されている土地につき、アスファルト舗装されているのか、むき出しの地面にロープ等が張られているのみなのかで相続税課税上の取扱いが異なる場合があります。

アスファルト舗装地における小規模宅地の特例について

相続人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、200㎡を限度として評価額の50%の割合を減額します。

「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。
また、「宅地等」の要件として一定の建物または構築物の敷地の用に供されている必要があることから、構築物の有無について問題になることがあります。

 

構築物がなければ小規模宅地の特例の適用を受けることができないことがありますが、それではアスファルト舗装された駐車場は「構築物」に当たるのでしょうか?

これは、当たるとされています。一方、ロープを張っただけとか、単に土をならしただけのようなものは構築物とはされず、そのような状態で駐車場経営を行っていても、貸付事業用の小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。
なお砂利引きの場合は争いがあります。現地を確認したうえで判断することになると思われます。

念のため、「相当の対価を得て」の部分にも注意が必要です。第三者に貸付けている場合にはないと思いますが、親族に貸していてタダ同然とか、固定資産税額程度の賃料しか取ってないようなときは、貸付事業とみなされない可能性があります

構築物に該当するか否か、事業性があるかどうかの判断は専門家でも意見が分かれることがあります。勝手な判断で申告を進めるのは大変危険です。
相続税申告に強い専門の税理士に確認し、適用を受けられるかどうかを確認することをお勧めいたします。

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