農業者における小規模宅地の特例

ここでは農業を行なっている事業者(以下、「農業者」という。)が、相続税における小規模宅地の特例を適用する場合についてご案内させていただきます。

耕作されている農地については、基本的には小規模宅地の特例の適用はありません。その代わりに農地の納税猶予という制度がございます。では、農業者が小規模宅地の特例を受けることができる場合とは、どんなケースがあるのか、以下で確認していきます。
ただし、特例の適用要件がございますので、要件に該当するかどうか専門家に相談されることをお勧め致します。

農業者における小規模宅地の特例について

1.小規模宅地の特例対象例
(1)農業用耕うん機、トラクター、農機具等の収納用の建物の敷地の用に供される土地
※ただし、以下の場合を除く。
①温室その他の建物でその敷地が耕作の用に供されているもの。
②暗渠その他の構築物でその敷地が耕作・養畜等の用に供されるもの。
(2)農作業場(一定のものを除く)

2.概要
特定事業用宅地等に該当する土地については、400㎡を限度として、当該土地の評価額の80%減額を行うことができます。
また、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等もこれに含みます。

3.要件
特定事業用宅地等の特例の適用要件としては、以下の二点となります。
(1)事業承継要件
その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継
ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
(2)保有要件
その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

4.評価例

★前提条件

相続財産;自宅330㎡(評価額33百万)、農業用倉庫敷地400㎡(評価額40百万円)
農業所得申告者及び所有者;父(配偶者はなし)
事業承継親族;息子で農業を承継
同居 生計の状況;同居 生計一
建物の利用状況;トラクター等の農機具を収納
遺産分割;生計一の息子が自宅及び農業用倉庫の敷地を取得

上記のような土地の場合、自宅の敷地については、特定居住用宅地等の特例を利用し、農業用倉庫の敷地については、特定事業用宅地等の特例を利用することができます。
計算を見てみると以下のような効果があります。

(1)特定居住用宅地等の特例

  • 33,000,000円×80%=26,400,000円

(2)特定事業用宅地等の特例

  • 40,000,000円×80%=32,000,000円

(3) (1)+(2)=58,400,000円
特例を受けることによって、58,400,000円の財産を圧縮することが可能となります。

上記はあくまで特例を受けられる場合を仮定しております。
前提条件が一つでも変わってくると、特例自体を受けられない可能性があります。前提条件等、適用可能かどうかを判断する必要がありますので、相続税の専門家に相談することをお勧め致します。
 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。