老人ホーム入居時における小規模宅地の特例

ここでは、有料老人ホームに入所中に死亡した場合に小規模宅地等の特例を適用できるかについて解説します。
平成26年1月1日以後は、居住用に供されていない場合であっても次の条件を満たしていれば老人ホームに入居していても小規模宅地等の特例を適用することができます。

被相続人が介護保険法による要介護認定者の場合の施設

  • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
    (養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • サービス付き高齢者向け住宅

被相続人が障害者総合支援法による障害認定者の場合の施設

  • 障害者支援施設
  • 共同生活援助を行う住居

なお、老人ホーム入所中に死亡し、空き家となった家屋を居住の用に供しているとみなして小規模宅地等の特例の適用が受けられるかの取り扱いは、平成25年度改正以前(平成26年1月施行)は、以下の要件が必要とされていました。

1,被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、入居することとなったものと認められること。
2,被相続人が入居時に、いつでも生活できるように実家の家屋が維持管理されていること。
3,入居後、新たにその実家の家屋を他の者の居住用等に供された事実がないこと。
4,その老人ホームは、被相続人が入居するために被相続人またはその親族によって所有権が取得されている、あるいは終身利用権が取得されたものではないこと。

 

小規模宅地の特例の適用事例

Q:私は1人子で、現在は結婚して夫、子供と共に実家近くのアパートに住んでいます。父は既に死亡していて、実家には母が1人で生活しており時々面倒をみてきましたが、最近認知症が進んだために介護付きの有料老人ホームに入居し、現在は空き家となっています。
ただし、母とは入居時の約束で、何時でも自宅に戻ることができるように私が清掃等の維持管理をしています。
こうした状況の中で母が死亡した場合、小規模宅地の特例を受けることができるのでしょうか?

A:実家に戻ることを前提として、認知症の介護の目的で有料老人ホームに入居し、空き家の状態で維持管理がされているため、小規模宅地等の特例が適用できます。
この場合では、通称「家なき子」としての条件を満たす限り、特定居住用宅地として330平方メートルまで80%の減額の適用を受けることができます。
※「家なき子」とは、相続日前3年以内にその人又はその人の配偶者の所有する家屋に住んだことのなかった相続人のこと


このように老人ホームに入居後相続が発生した場合でも小規模宅地等の特例が適用できる場合が多数あります。
しかし前提条件が1つでも違ってくると小規模宅地等の特例が適用できない場合もありますので、特例を使用して申告する場合は専門家へ相談することをおすすめします。
 

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