小規模宅地の特例と相次相続

小規模宅地の特例は非常に条件が厳しいですが、節税効果が絶大であることはみなさんご承知の通りだとおもいます。

さて、ここではさらに次の相続、二次相続まで考慮した上での小規模宅地の特例の活用方法をご紹介します。

 

小規模宅地の特例

まず、小規模宅地の特例についておさらいしましょう。

「小規模宅地の特例」とは、亡くなった人の自宅や生活の基盤となる事業の敷地については8割又は5割引いた金額で相続評価していいですよ、という特例です。

「小規模宅地」とあるように、適用できる面積に限度があり(小規模)、建物又は構築物の敷地(宅地)であることが大前提にあります。

さらに適用できる土地によって適用できる取得者や要件が決められております。

 

特定居住用宅地等(330㎡まで、8割減)

  • 被相続人の自宅敷地
    被相続人の配偶者
    被相続人の同居親族
    上記以外の持ち家のない親族(俗にいう「家なき子」)
  • 被相続人と同一生計の親族の自宅敷地
    被相続人の配偶者
    被相続人の同一生計の親族(同居の有無は関係ない

    ※配偶者以外は申告期限まで居住要件・所有要件が基本的にあるため注意が必要です。

 

特定事業用宅地等(400㎡まで、8割減)

  • 被相続人や同一生計の親族の事業(貸付事業を除く)の敷地

申告期限までに、引継ぎ、継続して事業を行い、その土地を保有していること。

 

特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで、8割減)

  • 被相続人やその親族が50%以上所有(支配)している法人の事業(貸付事業を除く)の敷地

※その法人に対して相当な対価でその土地や建物を賃貸していて、申告期限においてその土地の取得者が役員であり、申告期限までその土地を保有していること。

 

貸付事業用宅地等(200㎡まで、5割減)

  • 不動産貸付業、駐車場業、自転車業の他に、事業とまではいかないけれど相当の対価を得て継続的に行う「準事業」も含む土地

申告期限までに、引継ぎ、継続して事業を行い、その土地を保有していること。

 

ざっくり言うとこのようなところでしょうか。

このように条件の厳しい小規模宅地の特例ですが、例えば一緒に住んでいた妻との自宅をそのまま住み続ける人や夫が行っていた事業を引き継ぐなんて人も多いですよね。

パートナーが亡くなった後にご自身に万が一があった場合、この特例の厳しい条件をクリアして相続税を安くするにはどのようにしたらよいのでしょうか。

 

二次相続

「相次相続」又は「二次相続」という言葉をご存じでしょうか。

相次いで相続が起きたときに「相次相続」となり、例えば夫婦と子2人の4人家族で夫に相続が起きたら「一次相続」、その次に妻に相続が起きたら「二次相続」となります。

どちらのときも相続税がかかりますが、一次相続にだけ焦点をあてて節税を考えてしまうと二次相続で想像以上に相続税がかかってきてしまいます。

その理由についてまずご説明します。

 

一次相続と二次相続での違い

今回のケースでは、一次相続では分割が決まれば「配偶者の税額軽減の特例」が適用され、法定相続分または1.6億円までは相続税がかからないため、未分割のときに比べ、一般的に半分くらいに減らすことが可能です。

また、相続人が奥様、子2人と合計3人いるため、基礎控除が3,000万+600万×3人=4,800万円、生命保険の非課税枠も500万×3人=1,500万円となり、課税遺産総額がかなり抑えられます。

一方二次相続では、「配偶者の税額軽減の特例」は使えず、基礎控除や生命保険の非課税枠も2人分となります。

同じ純資産価額でも倍以上相続税額が変わります。

 

小規模宅地の特例は一次相続で妻が取得?

小規模宅地の特例の適用に二次相続を当てはめると、一次相続で配偶者が取得した場合であれば、8割引きすることが可能でしたが、二次相続でお子様が取得となると居住要件や所有要件がついてきて適用できなくなってしまうことがあります。

例えばお子様が持ち家を持っているとなると適用できません。

一次相続で配偶者の税額軽減の特例が使えるならば、小規模宅地の特例は無理して配偶者が取得し課税価格を下げなくてもいいということになります。

お子様が同居しているのであれば、二次相続でというよりは一次相続で要件を満たしているうちにお子様が取得しておいた方が得策ということもありますので、二次相続もふまえて相続に強い税理士に相談してみることをおすすめします。

 

相次相続控除

「相次相続控除」という言葉は聞いたことがない方も多いかもしれません。

国税庁のHPには、“今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。”とあるのが相次相続控除です。

例えば10年以内に起きた一次相続(被相続人:父)と二次相続(被相続人:母)で相続税を支払った場合に相続人:子が同一であれば控除するというもので、一次相続の相続税額から1年につき1割ずつ差し引いた金額を二次相続の相続税額から控除できます。

二次相続では配偶者の税額軽減があるため実際に相次相続控除が使えるケースは少ないですが、親子や兄弟間で相次いで相続が起きた場合にも使えます。

 

以下、控除の計算方法です。

相次相続控除=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10

A:二次相続の被相続人:母が一次相続の際課せられた相続税額

B:二次相続の被相続人:母が一次相続の際取得した純資産価額

C:二次相続で各相続人:子が取得した純資産価額の合計

D:二次相続で同一の相続人:子が取得した純資産価額

E:一次相続開始日から二次相続開始日までの年数(1年未満の端数は切捨て)

 

以上のようにその先のことも考えて特例の適用や分割を考慮すると大きな節税に繋がります。

特例を適用するにも特例を適用した人が得をする制度であるため、条件としてその土地を相続した「全員の同意」を必要とします。その同意を得ることが難しい場合もありますので、万が一が起こる前の対策が必要となってくるわけです。

 

専門的な土地評価や、特例の計算は難易度が高い業務であるため、一般的な税理士事務所では対応していないケースもあります。ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談いただいて、次の相続のことまで試算してもらった上で適正な金額で納税されることをお勧めいたします。

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