渡り廊下がある場合の小規模宅地の特例

ここでは、渡り廊下がある場合、小規模宅地等の特例が受けられるかどうかについてご案内させていただきます。

居住用の宅地に対する小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)が住んでいた敷地のうち330㎡まで、相続税の税額計算の基礎となる評価額を80%減額することができるというものです。
それでは、渡り廊下で二棟の建物がつながっている場合には、この特例を適用することができるのでしょうか。

渡り廊下がある建物における小規模宅地の特例

結論から申し上げますと、要件を満たせば使える場合もあります。
下記の二つのケースを見ていきます。

渡り廊下でつながった離れ

渡り廊下でつながった離れの場合、母屋を含めた家屋の敷地全体に小規模宅地等の特例を適用することができます。
これは、家屋に付随して存在する離れ(小部屋)、物置小屋などの敷地は、社会通念上は当該居住用家屋と一体となっていると考えられ、その全体が居住用家屋の敷地に該当することになると考えられるからです。

渡り廊下でつながった二世帯住宅

上記の図のように二棟の建物を渡り廊下で事後的にくっつけ、内部で行き来できるようにした区分登記された二世帯住宅をイメージしてください。この二世帯住宅の場合は、家屋二棟の敷地全体に対して、小規模宅地等の特例が適用できるでしょうか。

この場合、結論から申し上げますと、利用が2つある宅地等については主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限られるため、小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた部分の土地にのみ適用することができます。

 

渡り廊下で接している程度だと互いに1棟の建物であると認められるため、例え内部で行き来できたとしても、長男は同居親族に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はできないと考えられます。

なお、建物の区分所有登記がされている場合でも、一つしか登記をしていない状態でも判定は変わりません。これは、一の構築物と認められるかどうかで判断するので、登記上どのような形式であるかは問わないためです。


特定居住用の小規模宅地等の特例の適用の範囲については、解釈によっては非常に難易度が高い特例であるため、一般的な税理士事務所では対応していないケースもあります。
母屋の範囲になるのか、そうではないのか、他にも判断要素があるため、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談いただいて、適正な金額で納税されることをお勧めいたします。


 

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