売却が関係する小規模宅地の特例

小規模宅地の特例を使う場面においては、特例対象地上にある建物が売却される場合もあります。特に、一人身となって離れてくらす老親の自宅が空き家となってしまった場面などでは、売却されるケースとして多く想定されるのではないでしょうか。

ここでは、売却がある場面において小規模宅地の特例を利用することができるかどうかについて事例を交えてご紹介したいと思います。

 

小規模宅地の特例(売却が関係する場面)

事例(1) :持ち家のない親族が土地を取得し申告期限内に売却したケース

被相続人Aは、Aが所有する自宅敷地と自宅建物に一人で暮らしていましたが、配偶者は既に死亡しています。
相続人として長男Bがこの土地と建物を相続することになっていますが、長男Bは妻の父が所有する家屋に居住しており、B自身が所有する持ち家を持っていません。BはAの相続が発生し、Aの自宅が空き家となってしまったため納税資金を得る目的もあって、相続税の申告期限までにAが居住していた自宅を売却しました。

このような状況で小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を利用することはできるのでしょうか?

小規模宅地の特例(特定居住用宅地)を利用するための要件(通称家なき子規定)

  1. ①被相続人の配偶者がいないこと
  2. ②相続開始の直前において被相続人と同居していた相続人がいないこと
  3. ③相続開始時点において、被相続人もしくは取得者が日本国内に住所を有していたこと、または、取得者が日 本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
  4. ④相続開始3年以内に日本国内にある自己または配偶者の所有する家屋に居住したことが無いこと
  5. ⑤相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有していること

 

小規模宅地の特例を利用するためには複雑な要件がありますが、今回の事例は上記の要件を満たしているかが問題となります。
事例(1)では、Bが申告期限を迎える前に売却してしまうことになるため、上記⑤の要件を満たすことができません。従って、小規模宅地の特例を利用できない(特定居住用宅地には該当しない)ことになります。

 

事例(2):持ち家のない親族が土地を取得し申告期限後に売却したケース

状況は事例(1)と同じですが、Bは納税資金に困っているわけではなく、空き家となった自宅を資産運用の一環で申告期限後にAの自宅を売却しました。このような状況ではどうでしょうか?

今回の事例では、事例(1)で挙げた①~⑤の要件を満たしている(申告期限後の売却のため⑤の要件も満たしている)ため、小規模宅地の特例を利用できる(特定居住用宅地には該当する)ことになります。

このように、納税資金目的や資産運用目的などで売却の時期が異なることは多くの場面で想定されますが、それが申告期限前なのか後なのかで小規模宅地の特例を利用できるか否かに直結してきます。

小規模宅地の特例は税額への効果が大きいですが、たった1つの要件を満たしていないがために特例を使うことができなくなるという状況もあり得ます。

上記にも書きましたが、この特例の要件は複雑かつ多様なため、特例の利用を考えている方は、経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。

 

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