店舗併用住宅における小規模宅地の特例

ここでは、店舗併用住宅における小規模宅地の特例適用について説明させていただきます。

1棟の建物のうち、例えば1階部分は自身の営む事業用(事務所や農作業所等)に用い、2階部分は居住の用に供しているような店舗併用住宅の場合、平成22年4月1日以降の相続においてはその全体を特定居住用宅地とすることはできず、面積に応じ特定居住用宅地と特定事業用宅地に分けなければならなくなりました。

店舗併用住宅における小規模宅地の特例の適用事例

300㎡の土地に店舗兼居住用の建物(店舗併用住宅)があるとします。
建物は2階建てで、1階が店舗、2階が居住用、広さはそれぞれ100㎡とし、事業承継者である配偶者が相続するとした場合、面積按分した150㎡につき特定居住用宅地、残り150㎡につき特定事業用宅地となり、ともに80%評価減を受け、併用も可能なため300㎡全体につき80%の評価減の適用を受けることができます。

上記例では事業承継者である配偶者が取得する前提のため、全体に対し特例の適用を受けましたが、特定居住用と特定事業用では適用要件が異なるため、例えば特定居住用においては要件を満たすものの、特定事業者としては満たさない相続人が建物を取得した場合、特定居住用部分の適用しか受けられないことに注意が必要です。

一般の方や、相続税申告に慣れていない税理士の場合、面積按分の際の計算式や、店舗併用住宅における小規模宅地の特例の適用の可否についての判断を誤る可能性があります。

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