駐車場における小規模宅地の特例

駐車場の小規模宅地の特例

ここでは、駐車場について小規模宅地の特例の適用が受けられるのかどうかお伝えします。結論から入りますが、適用を受けられる可能性が高いです。ただ、一つでも要件から外れてしまうと受けられないので注意が必要です。では、詳しく見ていきましょう。

小規模宅地とは

国税庁HPには、

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

と書かれています。
簡単に言い換えると

① 被相続人等の事業や居住の用に供されている土地であること
② 贈与や相続時精算課税で取得した土地は適用を受けられないこと

の二点が書かれています。ただ、これらの要件を満たせば特例を受けられるわけではありません。注書きで「宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます」とありますので、更地は受けることが出来ません。

まとめると、
① 被相続人の事業や居住の用に供されている宅地等であって、建物か構築物があること(構築物はアスファルトやコンクリート等)
② 贈与や相続時精算課税で取得した宅地等は受けられない

となります。

駐車場における小規模宅地の特例 

では実際に被相続人が駐車場を持っていることを前提に考えてみましょう。

パターン①他者に貸していない場合
駐車場を持っているが他者に貸していない場合には事業の用に供されているに該当しないので、適用は出来ません。ただ、駐車場を自分で使っている場合には居住の用に供されているので適用の可能性があります。

パターン②他者に貸しているが構築物がない場合
駐車場を持っており他者に貸していると事業の用に供されていますので適用の可能性がありそうですが、構築物がないので適用は出来ないと考えられます。

パターン③他者に貸していて構築物もある場合
駐車場を持っており他者に貸していると事業の用に供されています。さらに構築物もありますので適用を受けることができます。

 
駐車場において小規模宅地等の特例の適用が受けられるか受けられないのかは、まず、その宅地等が事業・居住の用に供されていることその宅地等の上に構築物があることが要件になってきます。これを満たすことによって特例の適用を受けることができます。
ただ、駐車場の他にご自宅や貸家をお持ちの場合に駐車場で小規模宅地等の特例を受けてしますと損してしまう可能性が高いので土地をお持ちの方は是非、専門家に相談することをおすすめします。


 

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