小規模宅地の特例を受けるための添付書類

小規模宅地等の特例を受ける為には、申告書とは別に添付書類が必要です。提出する添付書類はケースにより異なりますが、この特例を受けるすべての相続人が提出しなければならない添付書類は以下の4つです。

特例を受け取る相続人が提出しなければならない添付書類

① 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本
② 遺言書の写し、あるいは遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 住民票の写し

 

ここで注意すべき点は、①の相続人の戸籍謄本は、相続開始日から10日以降に作成されたものでなければいけないことです。③の印鑑証明書は遺産分割協議書に押印したものでなければなりません。

この他に個別で提出しなければならない添付書類はケースにより異なります。

 

特定事業用宅地等として適用を受ける場合

例えば、「特定事業用宅地等」として適用を受ける場合には、追加で総務大臣の証明書が必要になります。また、「特定住居用宅地等」として適用を受ける場合には、戸籍の附表の写しや居住していた家屋(相続開始前3年以内)が自分や自分の配偶者の家屋ではない事を証明する書類等が必要になってきます。

 

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合

また、「被相続人が老人ホーム等に入居していた場合」には、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを証明しなければなりません。

その為、介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証の写しなどの書類が必要になります。また、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が一定の老人ホームに該当するかを明らかにしなければならないので、施設への入所時における契約書の写しも必要になります。

 

特定同族会社事業用宅地等として適用を受ける場合

特定同族会社事業用宅地等」として適用を受ける場合には、特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類が必要になります。

小規模宅地の特例は、宅地の評価額が最大80%減額される特例だけあって、要件が厳しく添付書類も多いですが、どの宅地について適用を受けるかということによって減額金額が大きく変わることも少なくありません。限度の面積を超えない範囲でどの宅地について適用を受けるのが最も有利になるのかということをしっかりシミュレーションするためにも相続専門の税理士に相談することをお勧めします。

 

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