賃貸マンションにおける小規模宅地の特例

ここでは、賃貸マンションにおける小規模宅地の特例についてご案内させていただきます。
相続財産の中に賃貸マンションがある場合、相続税の計算はどのようになるのでしょうか。

賃貸マンションは小規模宅地等の特例が使えるのか

賃貸マンションの敷地は、特例の区分では貸付事業用宅地にあたります。

・貸付事業用宅地の特例とは
賃貸マンション等の「不動産貸付事業のために使用している土地」については200㎡まで50%評価を減額する特例。

・要件
 ①相続税の申告期限まで貸付事業を継続して行うこと
 ②その土地を相続税の申告期限まで売らずに、保有し続けること

 

被相続人の事業用宅地等(本人が事業主である場合)

被相続人の親族がその宅地等を相続又は遺贈により取得し、(特定同族会社事業用宅地等及び郵便庁舎の事業用宅地等に該当する場合を除く)その親族が相続開始時から申告期限までの間に、その宅地等のうえで営まれていた被相続人の貸付事業を継承し、かつ申告期限までその宅地等を継続保有した場合の宅地等を貸付事業用宅地等といいます。
※その親族が申告期限までに死亡した場合、その者の相続人が上記の要件を満たした場合も「貸付事業用宅地等」といいます。(措通69の4-15)

 

生計を一にしていた親族の貸付事業用宅地等

被相続人の所有する宅地上で貸付事業を営んでいた被相続人の親族が、その宅地等を相続又は遺贈により取得し、その親族が相続開始直前から申告期限まで(申告期限までに死亡した場合、その死亡の日まで)、その宅地等の上で営まれていた自己の貸付事業を継続し、申告期限までその宅地等を継続保有した場合貸付事業用宅地等といいます。

 

相続した賃貸マンションについて空室がある場合

相続開始の直前に空室となったマンションの1室については、空室となった直後から不動産業者を通じて新規の入居者を募集しているなど、いつでも入居可能な状態に空室を管理している場合は相続開始時においても被相続人の貸付事業の用に供されているものと認められ、また、申告期限においても相続開始時と同様の状況にあれば被相続人の貸付事業は継続されているものと認められます。
従いまして、そのような場合は、空室部分に対応する敷地部分も含めて、貸付事業用宅地等の特例評価を受けることが可能と考えます。

 

ここでは、賃貸マンションにおける小規模宅地の特例についてご案内させていただきました。
相続財産に賃貸マンションがある場合の相続税の計算についてご自身での手続きがご不安な方は、お気軽にお問合せください。経験豊富な当法人の税理士がお客様の相続税について親身にサポートいたします。

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