小規模宅地の特例と建物
小規模宅地の特例は対象となる土地や借地権を被相続人が持っている必要があります。それでは、その上に建てられている建物も被相続人のものでないと適用ができないのでしょうか?実はそんなことはないのです。ただし、どのような人がその建物を所有しているか、どのような用途で使用されているか、適用できるかで評価の割合が変わってきます。
この記事ページでは以下のことを中心に考えていきます。
どのような所有者かを考える際に生計一親族か生計別親族のどちらであるか。
まず、生計一親族とはどのような人のことを言うのでしょうか。
生計一親族は言葉通り「被相続人と生計を一にしている」ということである。イメージとしては、被相続人と同じ財布で生活しているかどうかです。同居の場合はもちろん、遠くに別居をしていたとしても、その相続人のお金で学費や生活費などを送金していれば相続人のお金で生計を立てているため生計一親族となります。めったにないことではあるが、同居をしていても光熱費や家賃などをそれぞれで働いてそれぞれが払う割合などを決めて生活をしていれば生計別親族となります。
使用区分によって限度面積、減額割合の変動
主に考えられるのはその建物が居住用として使われていたか、事業用として使われていたかです。
土地の所有者と建物の所有者の契約が「使用貸借」か「賃貸借」のどちらであるか。
使用貸借とは、土地を建物所有者に無償で貸していることです。逆に、賃貸借とは有償で貸すことを意味しています。
それでは、以上のことを踏まえいくつかにパターン化して考えてみます。なお今回は分かりやすくするためを建物の所有者と使用者を同じとします。
(1)生計一親族が建物の所有者の場合
小規模宅地の特例は使用可能です。ただし、土地の所有者と建物の所有者の契約によって適用するものが変わります。
| 使用貸借 | 居住用:限度面積330㎡、減額割合80% |
|---|---|
| 賃貸借 | 貸付事業用で減額割合50% |
(2)生計別親族が建物の所有者の場合
| 使用貸借 | 小規模宅地の特例が使えない |
|---|---|
| 賃貸借 | 貸付事業用で減額割合50% |
(1)(2)を比較すると分かるように同じ親族でも生計の違いによって評価額が大きく違ってきます。
(3)親族でない第三者が所有している場合
| 使用貸借 | 小規模宅地の特例が使えない |
|---|---|
| 賃貸借 | 貸付事業用で減額割合50% |
第三者が建物の所有権を持っている場合については、小規模宅地の特例を適用することができません。
所有者や用途など、様々な要素で評価が変わってきます。今一度状況を再確認してみるとよいでしょう。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。



相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!


無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!


また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!


4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!


当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!


私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり



相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。























