貸付用宅地と小規模宅地の特例

小規模宅地の特例は、特例対象地の利用状況等により、「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に大きく分かれます。また、前者の中でも「貸付事業以外の事業用の宅地等」「貸付事業用の宅地等(以下「貸付用宅地等」という。)」で分かれることになります。

ここでは、「貸付用宅地等」として特例を利用することができる場面をご紹介したいと思います。

 

小規模宅地の特例(貸付用宅地等)

まず、注意して頂きたいのは、これと似て非なる概念として「特定事業用宅地等」というのがありますが、これは「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業・・・を除く」とされています。裏を返すと、「貸付用宅地等」は、相続開始の直前において被相続人等の事業、すなわち、「特定事業用宅地等」から除かれた「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業・・・」の用に供されていた宅地等を指すといことです。

この点は、小規模宅地の特例については、下記のような限度面積があり、事業内容等によって限度面積や減額割合に差があるため、納税額に大きく影響を及ぼします。そのため、当該土地がどの特例対象地に分類されるかを考えていかなければなりません。

  • 「特定事業用宅地等」 限度面積:400㎡ 減額割合:80%
  • 「貸付用宅地等」   限度面積:200㎡ 減額割合:50%

また、特例対象地が複数ある場合には、下記のような限度面積も考えていく必要があります。
さらに、このような限度面積に加えて、特定事業用宅地等の場合(400㎡限度)には、特定居住用宅地等(330㎡限度)との完全併用(合計730㎡)が可能な場合もありますが、貸付用宅地等と特定居住用宅地等との完全併用は無いことにも気を付けなければなりません。

①の面積 × 200/330 + ②の面積 × 200/400 + ③の面積 ≦ 200㎡(限度面積)

(注)①特定居住用宅地等 ②特定事業用・特定同族会社事業用宅地等 ③貸付用宅地等

以上のように、小規模宅地の特例は、土地の利用状況・事業内容による分類によって大きく税額が変わってきてしまいます
小規模宅地の特例は節税効果が大きいため安易に利用しがちですが、対象地がどの特例に属するのか、その場合の利用限度面積がどのくらいなのかについては、ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談頂くことをお勧めいたします。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。