家なき子と呼ばれる小規模宅地の特例

本来、小規模宅地等の特例は下記の三つの要件を満たさないと、この特例を適用できません。しかし下記の要件を満たさなくてもこの特例を適用出来る場合があります。それが通称「家なき子」と呼ばれるものになります。

適用要件を満たしていれば生前対策としても有効

小規模宅地等の特例の適用に必要な三つの要件

  • 相続人が被相続人と生計を共にしていること
  • 事業用もしくは居住用に使用されていること
  • 面積が小規模宅地等に該当すること

これらの要件を満たさなくてもこの特例を適用できる場合、それが通称「家なき子」です。

「家なき子」に係る特例とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たす場合に適用される特例を指します。もし適用要件を満たすことになれば、小規模宅地等の特例を適用する対象の土地が最大80%まで減額されます。

そのため「家なき子の特例」は故人と同居していないにもかかわらず、小規模宅地等の特例が適用できるだけでなく、この制度を上手に利用すれば生前対策として大幅な節税の実現も不可能ではありません。

 

小規模宅地の特例の適用要件~家なき子~

1.被相続人が一人暮らしであること。
被相続人の配偶者、又は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族(相続放棄が無かったものとした場合における民法上の相続人を指します)がいないこと。

2.申告期限まで保有すること。
その宅地等を取得した親族が、その宅地等をその相続税の申告期限まで保有していること。

3.マイホームに居住した事がないこと。 
その宅地等を取得した親族が、その相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(その相続開始直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住した事がないこと。

 

また被相続人の宅地等を取得した者が、自分名義又は自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしてもその家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合等は、3つ目の要件である『マイホームに居住した事がないこと』という要件を満たす事になるのです。

 

孫への適用について

この『家なき子』に係る特例の対象となるその被相続人の宅地等を取得した親族というのは、その被相続人の配偶者以外の親族を指しており、その被相続人の子だけでなく、孫や甥っ子等であっても適用要件を満たせば、家なき子に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける事ができます。
ただし孫等が相続した場合には、その孫等は相続税額の『2割加算』の対象となります。

ここでは、家なき子と呼ばれる小規模宅地の特例についてご案内させていただきました。
適用要件について詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください。経験豊富な当法人の税理士がお客様の相続税について親身にサポートいたします。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。