家なき子と呼ばれる小規模宅地の特例

本来、小規模宅地等の特例は下記の三つの要件を満たさないと、この特例を適用できません。しかし下記の要件を満たさなくてもこの特例を適用出来る場合があります。それが通称「家なき子」と呼ばれるものになります。

適用要件を満たしていれば生前対策としても有効

小規模宅地等の特例の適用に必要な三つの要件

  • 相続人が被相続人と生計を共にしていること
  • 事業用もしくは居住用に使用されていること
  • 面積が小規模宅地等に該当すること

これらの要件を満たさなくてもこの特例を適用できる場合、それが通称「家なき子」です。

「家なき子」に係る特例とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たす場合に適用される特例を指します。もし適用要件を満たすことになれば、小規模宅地等の特例を適用する対象の土地が最大80%まで減額されます。

そのため「家なき子の特例」は故人と同居していないにもかかわらず、小規模宅地等の特例が適用できるだけでなく、この制度を上手に利用すれば生前対策として大幅な節税の実現も不可能ではありません。

 

小規模宅地の特例の適用要件~家なき子~

1.被相続人が一人暮らしであること。
被相続人の配偶者、又は、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族(相続放棄が無かったものとした場合における民法上の相続人を指します)がいないこと。

2.申告期限まで保有すること。
その宅地等を取得した親族が、その宅地等をその相続税の申告期限まで保有していること。

3.マイホームに居住した事がないこと。 
その宅地等を取得した親族が、その相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋(その相続開始直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住した事がないこと。

 

また被相続人の宅地等を取得した者が、自分名義又は自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしてもその家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合等は、3つ目の要件である『マイホームに居住した事がないこと』という要件を満たす事になるのです。

 

孫への適用について

この『家なき子』に係る特例の対象となるその被相続人の宅地等を取得した親族というのは、その被相続人の配偶者以外の親族を指しており、その被相続人の子だけでなく、孫や甥っ子等であっても適用要件を満たせば、家なき子に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける事ができます。
ただし孫等が相続した場合には、その孫等は相続税額の『2割加算』の対象となります。

ここでは、家なき子と呼ばれる小規模宅地の特例についてご案内させていただきました。
適用要件について詳しく知りたい方は、お気軽にお問合せください。経験豊富な当法人の税理士がお客様の相続税について親身にサポートいたします。

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