遺贈により取得した小規模宅地の特例
ここでは、小規模宅地等の特例と遺贈について説明させていただきます。
小規模宅地等の特例について、相続に限らず遺贈においても適用が受けられるのか否かですが、この点においては、租税特別措置法69条の4に規定があります。
遺贈により取得した小規模宅地の特例とは
●租税特別措置法69条の4
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等
(中略)
上記赤文字部分のとおり、「個人が相続または遺贈により取得した財産」とされているので、遺贈にも適用されることになるのですが、言い換えれば、生前贈与により取得した場合は特例の対象とはなりません。
また、取得者要件や保有要件も相続の場合と同じです。
例えば自宅は配偶者へ、事業用の土地は事業を手伝ってくれていた親族へ遺贈する旨の遺言書を残していたとしても、その親族が被相続人と同居していなかった場合は、適用はありません。
同じように同居の人に遺贈したとしても、その人が親族でなければ適用はありません。
遺贈を考えているのであれば、そういったことも踏まえて遺言書を残さないと、小規模宅地等の特例の適用が受けられると思っていたのに受けられなかったとか、かえって受遺者に過大な相続税の負担を強いることになりかねません。
小規模宅地等の適用については、被相続人との関係、亡くなった時の状態について細かい条件が定められていますので、素人判断はせず、専門家に相談されることお勧めします。
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