マンションの小規模宅地の特例

「戸建の自宅については小規模宅地の特例が適用できことは想像できるけどマンションはどうなの?」と思う方も多いと思います。
マンションの一室を貸していたり自宅として使用していたりしていてもこの特例は適用できます。

マンションの土地の権利には「所有権」、「敷地権」、「借地権」といくつか種類がありますが、いずれも相続税の対象になる財産ですので評価を行う必要があります。

 

2つの評価方法

通常の土地の評価に持分等を乗じるのですが、土地には2つの評価方法があります。

都市部などの市街地であれば、「路線価方式」となり、
地積×路線価×各種補正率

郊外の土地であれば、「倍率方式」となっている地域もあり、
固定資産税評価額×倍率

と計算します。

路線価や倍率は国税庁のHPに記載があり、地域によって異なります。

固定資産税評価額が毎年4月頃に市区町村から送られてくる固定資産税納税通知書に記載されていますので確認してみてはいかがでしょうか。

また、マンションの所有権や敷地権は登記簿謄本に「敷地権の割合」が記載されているので、土地全体の評価額に「敷地権の割合」を乗じて評価を行います。近年では土地の登記簿謄本ではなく建物の登記簿謄本の「表題部(敷地権の表示)」に所有権、敷地権が記載されていることも多くなっています。

借地権の場合その割合は、国税庁のHPより路線価図や評価倍率表に記載があります。地域ごとにだいたい30~90%と定められており、こちらも土地の評価額に乗じて評価を行います。

そしていずれも小規模宅地の特例を適用することができます。特例の割合や限度面積は戸建の場合と同様、居住用や貸付以外の事業用であれば80%、貸付事業用であれば50%減額することが可能です。

 

通常であればマンションの一室を自宅としてお持ちの場合、限度面積の330㎡を超えることはありませんので、敷地権全体に小規模宅地の特例を適用できます。事業用の宅地等をお持ちであればさらに小規模宅地の特例を利用して減額することが可能です。

 

専門的な土地評価や、特例の計算は難易度が高い業務であるため、一般的な税理士事務所では対応していないケースもあります。ノウハウや経験豊富な相続税専門の事務所にご相談いただいて、次の相続のことまで試算してもらった上で適正な金額で納税されることをお勧めいたします。

 

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

ら・ら・ら・らんどま~く♪ のCMでおなじみの
ランドマーク税理士法人が
お客様の相続税申告を高品質サポートいたします。

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。