小規模宅地等の特例 同居

ここでは、小規模宅地等の特例を受けるために必要な、「同居」の要件について解説します。

小規模宅地等の特例における「同居」の問題

まず、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は以下の4つです。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定居住用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

このうち、特定居住用宅地等については、330㎡までは80%減額することができます。
減額割合が大きいですから、ぜひとも活用したいですよね。

被相続人が住んでいた家屋が建っている宅地等を、被相続人の親族が相続する場合、次の要件を満たせば、この特例が適用できます。

その親族が相続開始の直前において、被相続人と同居しており、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつその家屋に住んでいること。

この場合の「同居」とは、どのような状態を指すのかが問題となります。

 

小規模宅地の特例における「同居」の意味

一つの建物で日常生活を一緒に送っているということです。
例えば、平日は自分の家、週末だけ実家ですごしているというような状態は同居とは言えないので、小規模宅地の特例の適用を受けることはできません。

また、住民票だけ移しているような状態も認められません。実際に一緒に生活していることが必要です。同居の事実については、税務署の職員は郵便物の送付先、水道光熱費まで調べますので、気をつけましょう。

 

具体的事例

いくつか具体的な事例をご紹介したいと思います。

① 介護のため
被相続人が亡くなる前に、介護のために長女が一緒に暮らして面倒をみていた場合はどうでしょうか。この長女が結婚していて家族と住んでいる別の家がある場合は、特例は適用できません

長女は介護のために一時的に一緒に暮らしていただけであって、長女の生活の本拠は家族と住んでいる別の家にあると考えられるからです。

② 単身赴任
被相続人と一緒に暮らしていた長男(妻、子供あり)が、被相続人が亡くなる前に単身赴任していた場合はどうでしょうか。
この場合は、特例を適用することができます単身赴任が解消されれば、長男は妻と子供と一緒に暮らすことが可能なので、生活の根拠が被相続人の自宅にあったと考えられるからです。

③二世帯住宅
二世帯住宅の場合、平成25年までは、建物の内部で行き来ができないような構造であれば、同居とは認められませんでした。法律の改正があり、平成26年1月1日以降は、建物の内部で行き来ができない構造であっても、同居とみなして認められるようになっています

ただし、建物が区分登記されている場合は認められないので、注意が必要です。

「同居」していたかどうかは、あくまでも実態がどうだったかで判断します。
これって「一緒に住んでいた」と言えるのかな?と疑問に感じたり、特例を受けるためには、生前対策で今から何をすればよいのか気になる方はお気軽にお問合せください。

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