土地評価における奥行補正と相続税
土地を評価する際、路線価を使用して評価額を決めていました。
道路から奥行が長い場合、宅地の一方のみにしか道路がない場合奥行きが長すぎると道路から離れた土地の利用効率がわるくなります。また、奥行が短すぎても利用しにくいので同じく評価は低くなります。
その際「奥行補正率」を用いて、土地の評価額を減額します。奥行補正率は、土地がある地域の標準的な土地の奥行よりも長いまたは、短い場合の距離で決まっています。
奥行補正率を使用した算式
土地の評価額=路線価×奥行補正率×面積
奥行補正率は路線価図に記載されている地区区分、奥行距離によって変わります。その範囲は、1.00から0.80と最大で20%減となります。また、奥行距離がこの範囲内であるならば補正率は1.00となり減額されず、範囲外ならば奥行き距離が範囲から外れるに従って補正率は小さくなります。
普通住宅地区の場合、奥行きは、10m以上24m未満となっています。
その他の地区は、国税庁ホームページの表をご参照ください。
奥行長大補正率
間口の割に奥行が長い土地の場合、「奥行長大補正率」で土地の評価額を下げることができます。真四角の土地と同じ間口であっても奥行が長いと利用効率が悪くなります。
奥行長大補正率を乗ずる際には、上記の奥行補正率を乗じてから補正します。奥行距離を間口距離で割った割合と相続税評価における地区区分に応じて1.00から0.90と最大10%減となります。
普通住宅地区の場合、奥行距離÷間口距離が2以上ならば、0.98から0.90まで段階的に減少します。
(例)間口が5m、奥行が40mの場合
奥行と間口を割ると8となります。そうすると路線価を10%減額することが出来るようになります。
※奥行補正率=奥行価格補正率
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