土地評価における角地と相続税

「角地」と「準角地」は相続税を計算する際に、それ以外の土地とは違う計算方法を用いて計算をしなければいけません。

角地・準角地の定義と違い

角地とは、2本の道路が交差またはT字路のように接続している場所で、家の正面と側面が道路に接している土地のことをいいます。一方、準角地とは、1本の折れ曲がったL字型の道路の内側にある土地のことを指します。
角地は2本の道路を利用できるため、利便性が高く、評価額が高くなるとみなされます。準角地の場合も一般的な住宅と比べると利便性がやや高いといえますが、角地よりも評価は低くなります。

〈相続税評価額の計算方法〉

  • 1㎡当たりの評価額=(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)

※土地の評価額=1㎡当たりの評価額×地積

 

正面路線価、側方路線価とは?

2本の道路に接している場合、2本の道路の内、どちらが「正面路線価」になり、どちらが「側方路線価」になるかですが、「路線価×奥行価格補正率」をかけ合わせた後の数値の内、金額の大きいほうが正面路線価になります。

【側方路線影響加算率】
道路との位置関係によって土地の評価が変わることを、法律上では「側方路線影響」と表します。この影響を加味して土地の価値を算出する際に用いるのが「側方路線影響加算」です。「正面路線価」に「側方路線価」と側方路線影響加算率表で定められた「側方路線影響加算率」をかけ合わせた金額を足し合わせ、その値に地積(㎡)をかけますと土地の相続税評価額を算出することができます。

側方路線影響加算率は、繁華街・住宅・工場などの地区区分、および、角地か準角地かによって数値が異なってきますが、普通住宅地区の場合、側方路線影響加算率は角地で0.03、準角地で0.02になります。
 

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