相続税における土地評価 セットバックとは?
みなさん、セットバックという言葉を聞いたことがありますか?おそらく、多くの方がないのではないかと思います。言葉の感じで何となくわかる方もいらっしゃるかと思いますが、実際はどのように評価したらよいのか迷うかと思います。
そこで今回はセットバックについてじっくり解説していきたいと思います。
セットバックとは?
建築基準法では、建物の敷地は、原則幅員4m以上の道路に接していなければなりません。しかし、実際には幅員4m以下の道路も多々あります。このままでは建物の再建築ができないため、道路の中心線から2m地点まで境界線を後退させるセットバックという手法がとられます。これにより、評価減が期待できます。
セットバックの評価
セットバック完了前に相続税評価を行う場合、セットバックすべき部分について、通常通りに算出した評価額から、70%相当額を控除して評価します。これは財産評価基本通達を基に決められています。
一方、セットバックが完了した土地の相続税評価は、財産評価基本通達において、私道の用に供されている宅地の評価が適用されます。つまり、通常評価額の30%相当額で評価されます。しかし、その道路が不特定多数の人の通行の用に供されている場合は公衆用道路として認め、非課税となります。なお、私道の評価方法について詳しく知りたい方は私道のページを見てみてください。
セットバックによる節税
セットバックの適用を受けることができれば、セットバック適用範囲だけの話になりますが、評価額をガクッと下げることができます。
70%相当額の減額か、または公衆用道路と認められれば評価額がゼロと、とてもお得です。自分の家の前の道路が狭くて不便だなと感じている方はぜひ一度相談してみてください!過去の事例やデータなどからより最適な評価方法をご提示し、少しでも節税になるようにお客様をサポートいたします。
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