使用貸借の土地評価と相続税

ここでは、使用貸借されている土地の相続税評価についてご案内致します。
使用貸借とは賃貸借と対になる言葉で、個人的な信用関係等から物を無償で貸借することを言います。

賃料を払わずに親の土地を借り、自宅を建てている場合などがこれに当たります。
逆に親族間でも相当の地代の収受がある場合は使用貸借には該当しません。無償とは言え貸していれば相続税の計算上通常の土地評価と異なるので、ここではそんな疑問にお答えします。

使用貸借されている土地の評価

使用借権(借主側の権利)は対価を伴わないものであることから極めて弱いものと考えられています。国税庁は、使用貸借にかかる使用借権の価額は「ゼロとして取り扱う」としています。
つまり、使用貸借の対象地である土地の評価をする上で被相続人が貸主である時には通常の自用地として評価をすることとなり、被相続人が借主である場合にはこの権利に関して一切評価をしなくて良いということになります。

 

他の土地と隣接する使用貸借対象地の評価

使用貸借されている土地単独での評価は上記の通りですが、隣接する同じ地目の土地によっては評価方法に影響を受けることがあります。一例を挙げてご説明します。

  • 自宅敷地と使用貸借で親族に貸している土地が隣接している場合
    この場合自宅敷地も親族に貸している土地も自用地として評価をしますので相続税上は両方の土地を合わせて一体で評価することができます。
    この時、貸している土地も隣接する所有地と同じ地目(宅地・畑等)であれば、上に立っている建物の用途が親族の自用であっても賃貸借目的の収益物件であっても取り扱いは変わりません。

 

  • 被相続人が所有している土地と使用貸借により借りている土地を合わせた区画の上に被相続人の自宅が建っている場合
    このケースでは借りている部分については評価を行いませんので、被相続人が所有している部分のみ土地評価を行い、相続税の計算をします。

 

親族等に無償で貸し付けている土地では貸宅地としての評価を行えないと分かってがっかりされる方も中にはいらっしゃいます。
しかし、上記事例の1つ目のようなケースで一体評価を行ってはじめて広大地評価が適用可能となり相続税が下がったケースもございますので、評価にお困りの際はぜひ一度専門家にご相談ください。
 

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