相続税における土地評価の減額
今回は土地評価の減額についてみていきましょう。
まず、基本的な考え方ですが、相続税を抑えるためには土地の評価額をいかに抑えるかが重要です。相続税は財産にかかってきますので、土地の評価額が低ければ低いほど税金も低くなる、というわけです。
土地の評価については、土地の形状や周囲の状況などを総合的に判断して、評価額を決定します。ではここで、減額評価できる可能性が高い土地を見てみましょう。
減額評価の可能性が高い土地
- 不整形地
- 500㎡以上の住宅敷地、アパート敷地、田、畑、空き地
- 市街地にある田、畑、山林
- 私道に面した土地
- 道路に接していない、または少ししか接していない土地
- 道路、通路になっている土地
- 道路と地面の間に高低差がある土地
- 4m以下の道路に面する土地
- 2棟以上の建物を建てている土地
- 建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地
- 傾斜のある土地や、一部崖になっている土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 路線価が付設されていない道に面した土地
- 道路の間に水路を挟んでいる土地
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い土地
- 墓地に隣接している土地
- 高圧電線が通っている土地
以上のような土地であれば、減額評価できる可能性が高いです。つまり、このような土地を持っていた場合は、税金を抑えられるチャンスがあります。
すでに相続税申告している場合
すでに相続税申告が完了していて、税金を納付している場合でも、土地の評価額を見直してみる価値はあります。減額評価の可能性があれば、還付を受けることができるかもしれません。相続税の申告期限から「5年以内」であれば、払いすぎた相続税を取り戻せる可能性があります。
前回の申告よりも「低い税額」が認められた場合は、差額が戻ってきます。この制度のことを「更正の請求」といいます。
相続税は「申告したら終わり」ではありません。土地を多く相続した人は、過払いをしている可能性もありますから、相続税に詳しい税理士にお願いをして、再度、土地の評価を見直してみることをお勧めします。
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