相続税における土地評価の計算

相続が発生した時には、様々な財産を相続するわけですが、その財産の中でも大きなものの1つに土地があります。

相続税の申告が必要な場合にはあなたの所有する土地がいくらになるのか、適正な額の税金を納めるため、正確に評価計算をしなければなりません。

しかし、現金や預金であれば、そのまま見れば価値が分かりますが、土地の価格はどうやって計算するのでしょうか?

 

計算方法:路線価方式と倍率方式

土地は宅地、田、畑、山林、雑種地などの種類に分け、「路線価方式」や「倍率方式」といった評価方法を使い計算をしていきます。

路線価方式」とは路線価が定められている地域の評価方法で、「倍率方式」とは路線価が定められていない地域の評価方法となります。

 

路線価方式

路線価方式の計算に必要な材料は、たったの2つです!

・固定資産税の納税通知書

1年に1度、4月~5月に送られてきます。ここに載っている“地積”を使います。

この値で概算を計算することはできますが、実際の地積が公簿地積(固定資産税の課税地積)と必ずしも一致しているわけではないのでその点は注意が必要です。

 

・路線価図

国税庁のホームページにあります。

路線価図ではそれぞれの道路に、210Dなどと数字とアルファベットが記載されています。この210は210千円を省略しており、この数字はその道路に面している土地が1㎡あたり21万円だということ、つまり路線価が21万円だということを表しています。

 

“地積”と“路線価”という2つの材料が集まったところで、100㎡の土地を例に実際に計算すると、

100㎡ ✕ 21万円 =2,100万円
(地積) ✕(路線価)=(土地の評価額)

となり、これだけで土地の評価額の概算を知ることができます。

実際の土地評価では、さらにその土地の形状や、奥行、周辺の環境等により画地調整率といった補正が行われます。

 

倍率方式

倍率方式でも材料は2つだけです。

・固定資産税の課税明細書

先ほど路線価方式で使った固定資産税の納税通知書に同封されています。
この課税明細書に記載されている、“固定資産税評価額”を使います。

 

・評価倍率表

倍率地域にある土地の場合は路線図の代わりに評価倍率表を使います。
その表にご自分の土地を照らし合わせて“倍率”を調べます。

こちらも国税庁のホームページで確認することができます。

 

固定資産税価格を1,000万円、倍率を1.2倍として、実際に計算してみると

1,000万円 ✕ 1.2倍 = 1,200万円
(固定資産税価格)✕(倍率)=(相続税評価額)

このように大まかな評価額は意外と簡単に計算をすることができます。

 

しかし、土地はそれぞれが様々な形状や特性を持っています

そのため、このような原則的な評価方法はありますが、見方によっては複数の評価方法が導き出されることがあります。専門家の間でも判断が分かれることが多くあります。

また、評価額を減額できる制度として小規模宅地等の特例などはご存じでしょうか?

他にも土地の上にアパートなどを建てることで節税をする方法などもあり、土地の相続評価の減額のための方法は様々にございます。無料相談も承っておりますので、気になることがございましたら、相続に強いランドマーク税理士法人にぜひ1度ご相談ください!

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。