相続税と固定資産税の土地評価
固定資産税とは土地、家屋などの不動産と償却資産に課せられる地方税です。
原則毎年1月1日時点でこれらの固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人に課されます。
また、その固定資産を持っている限り毎年課税がされ、滞納が続くと差し押さえ…ということにもなりかねませんので注意が必要です。
固定資産税評価額とは?
固定資産税税額は、納税通知書に添付された「課税資産明細」などから確認することができます。(市区町村や都税事務所から送られてきます。)
おおよその数字としては、土地の場合は、公示価格の約7割、家屋の場合は建築費の約5~7割になると言われています。
そして、固定資産税評価額が分かれば、固定資産税をはじめ、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の計算ができることになります。
固定資産税の場合は、
固定資産税評価額✕1.4% |
の計算式で求めることができます。(1.4%は標準税率なので数値が異なる場合もあります。)
仮に1,000万円の土地を所有していれば、1,000万円✕1.4%=14万円が固定資産税となります。
都市計画税の場合は
固定資産税評価額✕最高0.3% |
の計算式になります。
固定資産税に関する特例
住宅用の土地居住するための家屋の土地利用されている土地住宅用地
- 小規模住宅用地(200㎡までの部分) 土地の価格✕6分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超えた部分) 土地の価格✕3分の1
ただし、適用される住宅用地の範囲は、建物の課税床面積の10倍を上限とします。
つまり、250㎡の住宅用地であれば、200㎡が小規模住宅用地となり、6分の1、200㎡を超えている50㎡については3分の1の額となります。
新築の建物
専用住宅または半分以上が居住用の併用住宅で、居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下で、その居住部分について、3階建て以上の中高層耐火住宅については新築5年間、それ以外の一般的な住宅であれば、新築後3年間、固定資産税が最大120㎡まで半分になります。
このように簡単な計算はできますが、実務での税額のもっと計算は複雑であり特例の適用を受けることができるのかどうかなどの判断も、初めて相続税申告する方には難しいと思います。
特例を利用せずに申告した場合と特例を利用しないで申告した場合では相続税額が大きく変わってきます。何も知らないで相続税申告して、多額の税金を納税するのではなく、相続対策をしっかりとして節税することにより多くのお金を節約できます。
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