相続税における土地評価の明細書

相続税の土地評価

被相続人が土地を所有していた場合、その土地を相続税法上の評価方法に基づき、計算する必要があります。
土地は相続財産のなかでも比率が大きくなるケースが多々あります。簡単に評価することも出来ますが、詳細な評価方法や、特例に対し専門的な知識を持つ税理士が正確な評価を行うことでかなりの節税が見込めます。土地評価は非常に奥が深く、節税において重要なポイントといえるでしょう。
では実際どのように土地を評価するのでしょうか。
土地の評価方法は、主に2つの方法に分類出来ます。ひとつは『路線価方式』、もうひとつは『倍率方式』という方法です。
いずれの場合も『土地及び土地の上に存する権利の評価明細書』という計算シートに基づき評価いたします。この評価明細書は国税庁のホームページからダウンロードすることも出来き、相続税申告書と併せて提出が必要となります。

 

路線価方式における土地及び土地の上に存する権利の評価明細書について

路線価とは道路に面する宅地1㎡あたりの評価額です。
毎年国税庁より発表され、国税庁のホームページで確認することができます。この価格は土地取引で参考となる地価公示価格の約8割の価格といわれています。路線価方式による評価方法は簡単に説明すると以下の様に行います。


『土地評価額=路線価×地積』
しかしながら、土地評価を詳細に行う際はこの式に
・利用区分 ・地区区分 ・間口距離 ・奥行距離 ・奥行価格補正率 ・側方(二方)路線影響加算率 ・間口狭小補正率 ・奥行長大補正率 ・不整形補正率 ・規模格差補正率  等


評価する土地に対しさまざまな情報を付け加え計算いたします。これらは評価明細書に記載する欄があり、その通りに作成することで正確な土地評価が可能となります。

 

倍率方式における土地及び土地の上に存する権利の評価明細書について

では、倍率方式の場合はどのように評価するのでしょうか。
倍率方式は、毎年4~5月頃に市区町村から送られてくる固定資産税課税明細書をもとに評価いたします。固定資産税課税明細書に記載されている土地の価格に、国税庁が公表している倍率表の倍率を乗じた額が土地の評価額となります。
『土地評価額=固定資産税明細書の価格×倍率表の倍率』
評価明細書に必要な情報を記載し、相続税申告書と一緒に提出します。基本的には都市圏は路線価方式、それ以外は路線価方式が多い傾向にあります。
 

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