相続税の基礎控除の推移

基礎控除とは、相続税がかかる財産から差し引くことができる一定の金額(非課税となる金額)のことで、相続した財産の規模に関わらず、3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人が1人増えるごとにプラス600万円が差し引かれます(相続税法第一五条第1項)。
例えば、相続人が3人いる場合は、3,000万円+600万円×3人で、基礎控除額は4,800万円になります。

したがって、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税がかからないことになります。

 

基礎控除額の推移

前述した基礎控除額は、情勢の変化により何度も改正されてきました。直前の改正は平成25年度で、「5,000万円+1,000万円×相続人の数」から、現在の基礎控除額に引き下げられました。これにより、相続税の納税対象者が拡大されたため、戸建ての持ち家があれば納税の可能性が高い、などとも言われており、より身近なものになりました。

 

(財務省HPより)  
基礎控除額の推移
  抜本改正前 抜本改正(昭和63年12月)
(昭和63年1月1日以降適用)
定額控除 2,000万円 4,000万円
法定相続人数
比較控除
400万円×法定相続人の数 800万円×法定相続人の数
 

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)
定額控除 4,800万円 5,000万円
法定相続人数
比較控除
950万円×法定相続人の数 1,000万円×法定相続人の数
  平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)
平成22年度改正
(平成22年1月1日以降適用)
定額控除 同左(改正なし) 同左(改正なし)
法定相続人数
比較控除
同左(改正なし) 同左(改正なし)
  平成25年度改正
(平成27年1月1日以降適用)
 
定額控除 3,000万円  
法定相続人数
比較控除
600万円×法定相続人の数  

 

社会情勢の違いはありますが、今まで改正の度に引き上げられてきた基礎控除額が、平成27年より大幅に引き下げられ、この改正が大きなものであったことが分かります。

 

平成25年度の改正による申告状況の推移

基礎控除額の引き下げによる影響は、平成26年の被相続人(亡くなられた方)の数 、127万人のうち課税対象者は約5万6千人の4.4%、平成27年は、被相続人の数、129万人 のうち課税対象者は10万3千人の8.0%となっており、3.6%の上昇となっています。 課税価格の合計は、平成26年の11兆4,766億円から平成27年は14兆5,554億円となっており 一律 3,000万円 、大きな変化が見られます。

 

(国税庁HP参照)

被相続人数の推移

 

課税割合の推移

 

相続税の課税価格及び税額の推移

(注)1 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
   2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く)データに基づいて作成している。
 

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