相続税における基礎控除と自宅

基礎控除とは、相続税がかかる財産から差し引くことができる一定の金額(非課税となる金額)のことで、相続した財産の規模に関わらず、3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人が1人増えるごとにプラス600万円が差し引かれます(相続税法第一五条第1項)。
例えば、相続人が3人いる場合は、3,000万円+600万円×3人で、基礎控除額は4,800万円になります。

 


したがって、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税がかからないことになります。

 

基礎控除額の引き下げにより相続税の納税対象者が拡大

前述した基礎控除額ですが、従来は「5,000万円+1,000万円×相続人の数」でしたが、相続税法改正により平成27年から、現在の基礎控除額に引き下げられました。これにより、相続税の納税対象者が拡大されたため、戸建ての持ち家があれば納税の可能性が高い、などと言われており、注意が必要です。

 

自宅を相続した場合は減額の特例を受けられる場合も

被相続人の自宅の土地を相続又は遺贈により取得した場合は、減額の特例を受けられる場合があります。減額の特例は、「小規模宅地等の特例」という制度で、自宅の土地(面積330㎡まで)を80%減額した価格で評価することができます。
例えば、面積300㎡、評価額1億円の自宅の土地が、特例を受けることにより2,000万円の評価に下げることができます。面積が500㎡あっても、330㎡までの部分については80%の減額を受けることができます。土地の評価額が下がれば、当然、全体の相続財産額が下がるので、特例を受けることにより基礎控除内に収まるかもしれません。

 

小規模宅地等の特例には適用要件があります

小規模宅地等の特例は、自宅の土地を配偶者が取得した場合には無条件に適用することができますが、それ以外の親族が取得した場合に適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、被相続人が複数の土地を所有しており、事業を行っていた場合は、その土地についても特例を受けられることがあります。
この特例は、減額率が非常に高いため、特例を適用して相続税の申告を行った際には、税務署も注目する部分になります。判断が複雑になるケースも多いので、ぜひ専門家に相談しましょう。

 

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