相続税の基礎控除の改正

平成25年度に行われた税制改正について

税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税の基礎控除額が、改正前と比べて40%下がりました。

  改正前 改正後
適用時期 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以降
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 3,000万円+600万円×法定相続人数
具体例 -法定相続人3人の場合-
5,000万円+1,000万円×3人
=8,000万円
-法定相続人3人の場合-
3,000万円+600万円×3人
4,800万円

図から分かる通り、法定相続人が3人の場合、なんと3200万円も基礎控除額が減少しています。このため、平成18年から平成26年の相続税の納税が必要な申告数が約5万6,000人だったのに対し、改正後の平成27年度は約10万3,000人まで上昇し、申告割合が約2倍に増加しました。これは、改正で基礎控除額が引き下げられたことにより、課税対象となる被相続人の人数が大幅に増えたためです。とくに大都市圏では影響が大きく、「戸建ての家を持っていると相続税がかかる」とまで言われています。

 

土地をお持ちの方はとくに注意

現金や預貯金とは違い、土地は規模や所在地などによって、相続税の計算をする際の評価が大きく変わります。

  相続財産 金額構成比
1位 土地 38.0%
2位 現金・預貯金等 30.7%
3位 有価証券 14.9%

こちらは国税庁がホームページで公表したデータです。これによると、平成27年の相続財産の金額構成比は、土地が38.0%と、全体の約4割を有しています。このことから、土地の評価が相続税を計算する上でいかに重要であるかが分かります。

 

総括

土地による納税額を減らすためにできる対策は、小規模宅地の特例や配偶者控除など様々な対策があります。また、相続発生前から対策することも可能です。
もし、課税対象となっている可能性があると思われた方は、相続税に強く、土地評価において豊富な実績のある当事務所にぜひご相談ください。

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