非嫡出子の相続税の基礎控除 

平成25年9月4日に最高裁判所で非嫡出子の法定相続分に関する民法の規定を違憲とする判決が出ました。この違憲判決を受け、平成25年12月5日に民法が改正されましたが、税務上では違憲判決の前後で相続税の計算方法が異なるため注意が必要です。非嫡出子の法定相続分が変更になると、非嫡出子がいる相続の場合、相続税の総額の計算に用いる法定相続分も変更になり、場合によっては相続税の総額が変わるケースが出てきます。

 

<民法の改正の概要>

  1. ①法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。
  2. ②改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
  3.  

相続税額の計算と比較

具体的な事例をみてみましょう。
●前提条件
課税価格:1億円(基礎控除後)
法定相続人:嫡出子と非嫡出子が1人ずつ

・平成25年9月4日以前
法定相続分:嫡出子3分の2、非嫡出子3分の1

相続税総額 1,766万円

・平成25年9月5日以降
法定相続分:嫡出子2分の1、非嫡出子2分の1

相続税総額 1,600万円

※平成27年1月1日税制改正前の税率と基礎控除の計算方法を用いています。

上記のケースでは差額が166万円変わってきます。
※必ずしも改正後の方が有利というわけではありませんのでご留意ください。

 

相続税の取り扱いについて

平成25年9月4日以前に相続税額が確定していた場合

違憲判断のあった平成25年9月4日以前に、申告又は処分により相続税額が確定していた場合には、更正の請求はできません。非嫡出子の相続分を最高裁決定に基づくものとして計算し、相続税額が減額する場合でも更正の請求の事由には該当しないため、既に納めた相続税の還付は受けることができません。
ただし、9月4日以前に既に申告していても、相続税の申告期限前までであれば、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等として訂正申告として申告し直すことができます。

平成25年9月5日以降に相続税額が確定していた場合

9月4日以前に相続税額が確定していた場合でも、9月5日以降に税務調査で申告漏れなどが指摘された場合や、遺留分の減殺請求などにより分割が確定した場合には、改めて相続税額を確定する必要があります。
その場合の更正の請求や修正申告は、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等として、相続税額を計算します。

非嫡出子に該当する子供は日本では少ないケースです。それでも日々多くの相続問題のケースとして発生しているのも事実です。トラブルが起きる前に予め専門家に相談しておくのをお勧めいたします。

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