相続税の基礎控除と非課税

基礎控除について

相続税の基礎控除とは、相続税の計算にあたって課税遺産総額を算出する際に用いられる控除の一つで、基礎控除を下回ると非課税となります。平成30年4月現在、3000万円+600万円×法定相続人の人数(被相続人に実子がいない場合には養子は2人まで、実子がいる場合は1人まで法定相続人の人数にカウント可能)の式で計算されます。我が国において、相続税の算出は以下のように行われ課税となるか非課税となるかの判断をします。

 

課税、非課税を判断するための流れ

  • 1 )相続人(相続によって財産や権利を取得した者)ごとの課税価格の算出
  • 2 )①で算出した相続人ごとの課税価格を合計した課税価格の合計額の算出
  • 3) ②で算出した課税価格の合計額から基礎控除額を引いた課税遺産総額の算出
  • 4) 課税遺産総額を民法の法定相続分に従って分配したものとして相続人ごとの取得額を計算し、その額に応じた税率をかけて法定相続分通り遺産分配を行った場合の相続人ごとの税額を算出する
  • 5 )④で算出した税額を合計し、相続人全体の相続税額の総額を算出する
  • 6 )⑤で算出した相続税の総額を実際の遺産配分に応じて各相続人に割り振る
  • 7 )各相続人に適用可能な税額控除を差し引く


相続税の基礎控除が出てくるのは 3)「②で算出した課税価格の合計額から基礎控除額を引いた課税遺産総額の算出」の場面です。各相続人ごとの課税価格を合計し、相続人全体の課税価格を計算した後、上記の「3000万円+600万円×法定相続人の人数(被相続人に実子がいない場合には養子は2人まで、実子がいる場合は1人まで法定相続人の人数にカウント可能)」で算出した基礎控除額を引くというものです。この段階で「課税価格の合計額-上記で算出した基礎控除額≦0」となれば相続税は非課税となります。また、「課税価格の合計額-上記で算出した基礎控除額>0」となった場合にも、上記で算出した基礎控除分についてはやはり非課税となります。


以上が基礎控除になります。この控除には適用のための条件が存在せず、誰でもその適用を受けることができます。上述したカウント可能な養子の数等の注意点は存在するものの、基礎控除それ自体は単純なシステムです。

しかしながら、財産の評価や税額の計算、控除のタイミング、その他の控除等、課税されるか非課税となるのか、相続税の計算には複雑かつ難解な部分も多いため、相続・資産税分野の専門家へ一度御相談してみることをお勧め致します。

 

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