相続税の基礎控除と生命保険

ここでは、相続税の課税対象になる死亡保険金についてご案内させていただきます。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超える時、その超える部分が相続税の課税対象になります。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

(注)

  1. 1.法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 2.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
  3.  

生命保険の節税効果と“争続対策”

生命保険をうまく活用することで、相続税の節税効果が得られるとよく言いますが、どう活用するとどのような効果が得られるのでしょう。生命保険の活用により、大きく3つの効果が期待できます。

①相続人が複数いる場合は、相続財産を分割しやすくなります。

生命保険金は現金で支払われるため、相続人が複数いる場合に分割しやすいというメリットがあります。もし、相続財産が不動産だけといったケースで、兄弟間で平等に財産を分けようとしても、分けられずにトラブルが起きてしまうことも少なくありません。相続財産が不動産ばかりで現金がない場合でも、生前に生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば保険金が受け取れるので、受け取った金額をそのまま納税に充てることで不動産の売却や物納等を避けることができます。また、相続財産を分割しやすくなるので、相続人が複数いる場合は、財産の配分に関連するトラブルも避けることが可能です。

 

②生命保険金には非課税枠が用意されているので、相続税を軽減することができます。

上述したように、生命保険金には非課税枠が設定されています。例えば法定相続人の数が4人の場合には、2,000万円(500万円×4人)まで非課税で保険金を受け取ることができます。預貯金で2,000万円残していた場合には2,000万円すべてに相続税がかかることになりますが、受取保険金になれば、同じ2,000万円でも税負担はありません。

 

③受け取った保険金を納税に充てることができます。

相続財産が不動産ばかりの場合、多額の相続税が発生してしまうと、不動産を売却して納税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておけば、受取保険金として現金を受け取ることができますので、引き継いだ土地を守ることができます。

 

生命保険は使い方によっては、相続対策の切り札となります。特に納税資金の準備をする際にはメリットがあるので、資産家の方でお金を保有しているのであれば資産運用にもなる生命保険の加入をお勧めします。ただし、加入する際は、契約者、被保険者、保険受取人を誰にするかで相続対策できるか否かが決まりますので、加入前に生命保険会社や税理士にご相談してみてください。

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