相続税の基礎控除と配偶者

基礎控除とは

基礎控除とは、相続税の計算をするうえで誰にでも適用されるもので、相続財産が基礎控除額を越えなければ相続税を納める必要はありません。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求めます。
この基礎控除額は、平成27年の改正により大きく減額されました。以前の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で計算されていたのです。この減額により相続税の納付が必要になる方が増え、弊社に相談に来られる方が増えました。

 

配偶者にのみ特別に認められている控除

基礎控除は誰でも適用が受けられるものですが、基礎控除とは別に配偶者のみに認められてる控除があります。これを配偶者控除といいます。控除額は、配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)または1億6,000万円のどちらか多い金額まで認められており、配偶者が取得する相続財産がこの金額以下であれば配偶者に対する相続税はかかりません。
なぜ、配偶者だけこのような控除が認められているかというと、被相続人の財産形成に配偶者が深く関わっていること、被相続人と年齢の近い配偶者にも相続が起こると近いうちに2度多額の相続税を納めなければならない可能性があることなど、相続後の配偶者の生活を保障するという観点からこのような制度が設けられています。

 

2次相続を考えた分割をしましょう。

配偶者控除をフルに受けることにより、相続税は格段に下がることになります。しかし、このような分割案が必ずしも正解とはいえないのです。少し考えればわかることですが、配偶者控除を受けた方に相続が起きた場合、その相続税申告においては配偶者がいないことが多いため配偶者控除の適用は受けられなくなります。父親の相続の時には1円も相続税がかからなかったのに、母親の相続の時には相続税が数千万円もかかるということも考えられます。


相続税は財産の規模や資産の種類、相続人の人数など各家庭により異なっており、当然ながら対策方法や分割案も変わってきます。配偶者控除の適用をどの程度にすればより納税額が少なくすむのか、これは一概に言えるものではありません。まず、現状相続税がどの程度かかる見込みなのかを知り、配偶者控除など適用できる制度の相談を税理士に相談することをお勧めします。

 

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