相続税の基礎控除と相続放棄

ここでは、相続放棄についてご案内させていただきます。

相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」手続きのことです。相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになります。つまり、自分が全く知らない借金や滞納金であったとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまうということです。

相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。

 

相続放棄があった場合の相続税の基礎控除額の計算

遺産にかかる基礎控除を計算する場合、「3,000万円+600万円×相続人の数」の相続人の数は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされています。相続の手続き上は、「最初から相続人でなかった」として扱われますが、相続税の計算では「放棄はなかった」として扱われますので、注意が必要です。つまり、通常通りに相続税の計算を行い相続人全員分の相続税の金額を算出しますが、それを本来より少ない人数で負担しますので、相続人一人当たりが支払う相続税が原則多くなります。

 

相続放棄者の有無による相続税額の違い

相続放棄者の有無によって相続税額が大きく変わる可能性があります。影響について例を用いて見てみましょう。相続人を配偶者と長男、次男の2人と仮定して、相続財産を8,000万円として計算してみます。また、按分割合は法定相続分に従うものとします。

①相続放棄者が「いない」場合

  • 課税価格

  • 相続税総額

  • 各人相続税額

相続放棄者がいない場合は、相続税総額を算出し、按分割合に従って各人の相続税額を計算します。

②次男が放棄した場合

相続税の計算は、相続放棄者がいない場合と同じです。

  • 相続税総額

  • 各人相続税額
    配偶者と長男で法定相続分で按分します。

次男が放棄した場合、長男の法定相続分は1/2になります。したがって、長男の相続税負担額も1/2の負担額になりますが、各人相続税額の合計は変わりありません。

 

相続放棄を行う際の注意点

相続放棄を行う際には、気をつけるべき注意点が存在します。

1.相続開始前に相続放棄はできない
相続放棄とは、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」であって、相続開始前に相続人間で「相続放棄するよ」と約束したとしても効力を生じませんので、注意しましょう。

2.他の相続人に相続がまわっていく
相続放棄をすると、相続人に関する一切の権利義務は他の相続人へ移ります。
相続の順位(原則)

  • 第一順位・・・被相続人の子(代襲相続人を含む)
  • 第二順位・・・直系尊属(父母及び祖父母)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)

※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

誰も相続に関わりたくないのであれば、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要があります。

3.基本的には3ヶ月以内に行う
民法の規定には、「相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしなければならない」とあります。3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできないと思われている方も多いと思いますが、3ヶ月を過ぎても「相続放棄は可能」です。ただし3ヶ月を経過してからの手続きでは、「相当の理由」が求められます。資産内容が定かではなく、どうしても3ヶ月以内に相続放棄するか否かを決められない場合は、期間延長の申し立てをしておくといいでしょう。

4.生命保険は相続放棄をしても受け取れる
相続と生命保険は原則として別物です。相続放棄をしても、生命保険を受け取ることができます。ただし、生命保険の受取人として、被相続人自身を指定している場合は、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなります。

 

相続放棄は「相続権を失う」という大きな意味を持っており、自分だけでなく子や孫にも影響が及ぶことです。相続放棄を検討している方は、このような注意点をきちんと把握した上で行いましょう。

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