養子縁組による相続税の基礎控除

相続税の有名な節税対策として養子縁組があります。ここでは養子縁組をすることによる仕組みと注意点についてご案内いたします。相続で重要なことのひとつが相続人の範囲です。養子が相続人になれるのか否かについて、疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。相続人の数は相続税額に大きく影響するため、養子縁組について理解しておくことはとても大切です。

養子縁組による相続税を減らせる理由

相続税の計算方法は相続財産の額から基礎控除額を引いた金額に課税されます。この基礎控除というのは3,000万円+法定相続人の数×600万円となっており、法定相続人が多いほど基礎控除の額が増える仕組みとなっています。従って養子縁組をして法定相続人を1人増やすだけで600万円の控除額が増えることになります。
また、養子縁組をすれば基礎控除額が増やせる上に、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増えますので相続税が節税できます。この非課税枠についても法定相続人の数×500万円となっているので養子縁組をすることで控除額が増えることになります。なお、養子縁組をする場合は自分より年齢が下の者である必要があるため、叔父や叔母にあたる人を養子にすることはできません。

養子縁組による注意点

養子の数の制限

相続税法上で認められる養子の人数には制限があります。相続税法では実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人に含めることができますが、実子がいる場合は1人までしか養子を法定相続人に含めることができません。

相続税の2割加算

孫を養子にする際にも注意が必要です。孫を養子にして財産を1代飛ばしで相続させると、親から子へ相続した際に課税される相続税を免れることができると思われがちですが、相続税法上ではその場合相続税を2割増しで払うことと定めています。しかしながら2割加算がされたとしても必ずしも損になるとは言えないので、孫を養子にして相続税の節税を考える場合には専門家の助言が必要になります。

遺産分割で揉める可能性も

相続税の節税のために養子縁組をしたことにより遺産分割で揉めてしまう可能性があるので注意が必要です。例として長男と長女が相続人である場合に、長男の嫁を養子とすると長女の相続分は1/2から1/3に減ってしまいます。この相続分の変更を亡くなってから長女が知った場合には、長男と長女で相続争いに発展することも考えられます。加えて申告期限までに分割協議がまとまらなかった場合には、相続税申告において受けられる特例の適用が受けられなくなる恐れがあるので注意が必要です。

このように、養子縁組をすることで節税対策にはなるかもしれませんが、その他の問題が発生する場合もあります。遺産分割は相続税だけの問題ではありませんが、相続税の2割加算もある、ということを理解した上で遺産を分割しないと、必要以上に高い相続税を納税する羽目にもなりますので、十分注意しましょう。

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