相続税の基礎控除と遺留分

遺留分とは

一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。遺産相続は、相続人との血縁関係など密接に関連した人を法定相続人として定めて、その人たちへ引き継がれていくべきものだという考え方が根底にあります。
一方、被相続人自身の意思も尊重しなければならないため、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認められています。しかしながら、被相続人の意思が完全に優先されてしまうと、法定相続人の期待を裏切る結果ともなりかねません。
そこで、被相続人の意思の尊重と一定の法定相続人の期待のバランスを図るための制度が必要となります。それが、遺留分という制度になります。

 

遺留分の割合

相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は全財産の2分の1です。
例えば、相続人が妻と2人の子供である場合は、妻の遺留分は4分の1(1/2×1/2)であり、子供の遺留分は1人につき8分の1(1/2×1/2×1/2)ということになります。

 

遺留分の減殺

遺言による相続分の指定または遺贈もしくは生前の贈与によって遺留分が侵害された場合でも、それが当然に無効になるわけではありません。遺留分をもつ相続人は遺留分減殺請求権により、遺留分の限度に達するまで、贈与や遺贈などを減殺して取り戻すことができます。
なお、遺留分減殺請求権は、裁判で請求する必要はなく、遺留分を侵害する人に対する遺留分減殺の意思表示で足ります。通常は内容証明郵便で行います。

 

遺留分減殺請求権の消滅

遺留分権者(遺留分を請求する権利がある相続人)は、相続開始および減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったから一年以内、あるいは、相続開始のときから(知、不知は問ません)10年経過する前に遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。期間が経過すると遺留分減殺請求権は消滅してしまいますので注意が必要です。


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