小規模宅地等の特例を利用した相続税の基礎控除
ここでは、小規模宅地等の特例についてご案内させていただきます。
この特例は、被相続人が生前、住宅や事業に使用していた宅地等がある場合に、その宅地等の評価について一定割合を減額できるというものです。ポイントは、この特例を使うことができれば、財産の総額が基礎控除の額内に収まり、相続税が節税(場合によっては0円)される可能性がある点です。
小規模宅地等の特例の適用対象宅地の代表例とその限度面積、及び減額割合
①特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人が事業のために利用していた土地で、一定の要件に該当する親族が相続するものを言います。申告期限までに事業を引き継ぎ、営んでいる被相続人の親族がいる場合をいいます。一定の要件とは、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営み、保有していることです。
②特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人の居住のために利用していた土地で、配偶者、または同居していた親族が申告期限までにその住宅を所有し、かつ居住しているものをいいます。
〈適用の範囲〉

次の算式により計算した面積が限度です。

※Cに適用しなければA400㎡とB330㎡の完全併用(合計730㎡)が可能です。
税制改正に伴う小規模宅地の特例の変更点
これまでは居住用の敷地だけで限度面積を使い切ってしまった場合、事業用の敷地には特例を適用する余地が無かったのですが、平成27年1月1日より事業を行っている方であれば、自宅の敷地を限度面積(330㎡)まで評価減した上に、さらに評価減対象となる土地があれば、400㎡追加で評価額を下げることが可能となりました。農業を営んでいる方であれば、農地そのものには適用はできませんが、農機具置き場なら対象となります。
また、これまでは、建物の内部で二世帯の居住スペースがつながっていない場合には建物全体に対して評価減を適用することが出来ず、面積按分していました。平成26年1月1日よりは、つながっていなくても要件を満たせば、建物全体に特例が適用できるようになりました。
しかし、相続税対策や土地評価に関しては、全ての税理士等が得意とする分野ではありませんので、相続税申告について豊富な経験のある税理士や専門家に相談することをお勧めいたします。
小規模宅地の特例を利用した節税方法等、その他様々な相続税対策については、他のページで詳しくご案内しておりますので、ぜひご一読ください。相続税評価は、各個人で異なる場合がありますので、ご相談はお気軽にお問い合わせください。
この記事を監修・担当した専門家

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