相続税における基礎控除と孫
相続税の基礎控除額は法定相続人の数に比例します。孫も含まれるのはどういったケースでしょうか。また、税金を下げる対策として、孫を養子することで基礎控除額を増やすことが挙げられます。しかし、養子縁組は2割加算の制度などのデメリットもございます。ここでは、相続税の計算における基礎控除と孫の関係をご案内いたします。
法定相続人になるケース
まず考えられるのは、代襲相続人になるケースです。代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合、その者の子が相続人になることをいいます。

上記の図で考えてみますと、通常父が亡くなると相続人は母とA、Bの3名です。しかし、父が亡くなった時点でBが既に亡くなっていたとすると、Bの相続の権利を引き継いでCが相続人となります。この場合は法定相続人に含まれますので、基礎控除額を上げることができます。
養子にしたケース
先ほどのようなケース以外では孫が法定相続人になることはありませんが、孫を養子にすることで法定相続人にすることができます。

上記の図で考えてみますと、相続人は母とA、B、Cと4名になります。基礎控除額は相続人が1人増えるごとに600万円増えますので、課税される財産額を600万円減らすことができ、納める相続税額を抑えることができます。その他、生命保険金の非課税金額を500万円増やすことができるメリットもございます。
養子縁組で注意すべき点とは?
このようなケースを見ていただくと、孫を養子にするだけで税額を抑えられるなら、どんどん養子を組んでしまおう・・・と考えてしまう方もいらっしゃると思いますが、この制度には制限もございます。亡くなった方に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができません。先ほどのケースでは、被相続人には実子(A、B)がいるため法定相続人に含められる養子は1人までとなります。Cを養子にしたので、これ以上増やしても基礎控除額の増額にはつなげることができません。
その他のデメリット
- 孫養子の相続税は2割加算される(代襲相続人には2割加算は適応されません。)
- 法定相続分通りに遺産分割が行われますので、親族間でのトラブルに発展する可能性もある
- 節税目的の養子縁組と認められた場合、否認されるリスクがある
このように、気を付けるべき点が多数ございますので、ご検討される場合は専門家へのご相談をお勧めいたします。
ここでは、孫が相続人となるケースを中心にご案内いたしましたが、孫に財産を残す方法としては、遺言作成や生前贈与が考えられます。その贈与にも相続時精算課税制度や教育資金一括贈与など様々な制度がございます。どのようにしたら税金を抑えられるのか、ベストな方法はどれなのか、メリット・デメリットを理解した上での利用が必須です。
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