遺贈についての相続税の基礎控除 

ここでは、遺贈についてご案内させていただきます。

遺贈とは、通常は被相続人の財産の一部、または全部を相続人に相続させますが、被相続人が遺言書によって相続人以外にも相続させることを言います。

ポイントは、遺贈によって財産を取得した場合であっても相続税がかかる点と、その計算方法が相続した場合と異なる点です。

遺贈の種類

遺贈の方法には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈

被相続人の財産のうち何割を渡すというように、割合に応じて財産を渡す方法です。 この場合には被相続人の債務たる負の財産もその割合に応じて負担することになります。

特定遺贈

この場合には被相続人の債務たる負の財産を負担する必要はありません。

遺贈による財産にかかる相続税の計算方法

遺贈によって財産を受け取った場合、財産を受け取った受遺者には相続税がかかる可能性があります。このため遺贈によって財産を受け取った場合には相続税の計算をしなければなりませんが、注意すべき点は遺贈によって取得した財産のみで計算するのではなく、被相続人が保有していたすべての財産を合計して計算する必要がある点です。

また相続税の計算には基礎控除と呼ばれる、ある一定額は税金のかからない金額があるということも注意すべき点です。この基礎控除の計算は下記の算式で求めることができ、故人の財産の総額から差引、相続税の計算がされます。

相続税の基礎控除の計算式

例えば相続人が3名いた場合には

3,000万円+3×600万円=4,800万円

と計算されます。

つまり故人の財産の総額が、この基礎控除の金額に満たない場合には相続で取得した財産も遺贈で取得した財産であっても相続税はかからないことになります。

また、遺贈で財産を取得した場合には「相続税の2割加算」の規定があることも注意しなければなりません。

このように相続税対策や相続税の算定に関しては複雑な計算や規定があり、全ての税理士等が得意とする分野ではありませんので、相続税申告について豊富な経験のある税理士や専門家に相談することをお勧めいたします。

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