相続税の基礎控除で申告不要となる場合

家族が亡くなったとき、相続税申告が必要か申告不要かはどのように判断したら良いのでしょうか。ここでは、申告不要となるケースと注意すべき点をご案内いたします。

 

申告が必要かどうかの判断基準は?

判断にあたって、確認すべきポイントは「財産の総額」と「基礎控除額の算定」です。「財産の総額」は、現預金や土地・建物といった不動産等の資産から、借入金や葬式費用などの債務を除いた金額となり、それぞれ計算する必要があります。「基礎控除額の算定」は、法定相続人の人数によって決定されます。財産の総額が基礎控除額以下であれば、申告不要です。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数 で決まります。

例:法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となりますので、この例の場合は財産≦4,800万円 であれば申告不要といえます。

 

注意すべき点は?

しかし、基礎控除以下であっても、気を付けなければならないケースがございます。それは、贈与がある場合です。

  1. 1) 相続時精算課税に係る贈与財産がある場合
  2. 2) 亡くなった日より前3年以内の贈与財産がある場合
  3.  

相続人に対してこのような贈与がある場合には、課税価格の合計に贈与された財産額が加算されますので、注意が必要です。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などを使う場合は、申告が必要です。つまり、申告しなくても税金が0円になる場合(申告不要)と、申告することで税金を0円にすることができる場合(申告必要)があるということです。


逆を言えば、財産が基礎控除額を越えてしまっても、土地の評価や特例の適用で税額を抑えることは十分できます。また、養子縁組で法定相続人を増やす=基礎控除額を増やすといった生前対策を行い、税額を下げることも可能です。


このように、相続税の計算は一人ひとりケースが異なります。実際には申告が必要なのに申告をせずに期限を過ぎてしまうと、本来の税金だけでなく加算税などのペナルティが発生したり、税務調査になったりすることもあります。どのように計算したら良いか、申告すべきかどうか、対策はどのようなことをしたら良いかと迷われていましたら、相続税申告について豊富な経験のある専門家にご相談することをお勧めいたします。

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