相続税の基礎控除と相続人

基礎控除とは、相続税がかかる財産から差し引くことができる一定の金額(非課税となる金額)のことです。この金額は、財産の規模によって変わるのではなく、相続人の人数によって変わってきます。つまり、相続人が多ければ多いほど控除額が高くなりますので、相続人の人数によっては「そもそも相続税を納める必要がなかった」ということもありますので、相続人が何人いるのか、ということを早い段階で把握することが大切です。

相続人とは

「相続人」とは、「財産を相続した人」のことではありません。広義では間違いではありませんが、民法では次のように定められています。(民法第887、889、890条)

(国税庁ホームページより)
〇相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一
緒に相続人になります。
第1順位:死亡した人の子ども
その子どもが既に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が相続
人となります。子どもも孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子どもの方
を優先します。
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

相続税における基礎控除の計算

基礎控除は、相続した財産の規模に関わらず3,000万円がまず差し引かれ、そこから相続人が1人増えるにつきプラス600万円が差し引かれます(相続税法第一五条第1項)。

基礎控除でカウントされる相続人の人数は、上述した相続人のことをいい、遺言や協議で相続した人はカウントされません。

例えば、配偶者と子、更に遺言で孫が財産を相続したとしても、基礎控除は、相続人2人分の計算になり、3,000万円+600万円×2人で、4,200万円となります。

 

相続人の人数から見る基礎控除額の早見表

 

最後に

平成27年の相続税法改正で相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、課税対象となる被相続人の人数が大幅に増えました。

節税対策として、基礎控除額を増やすことには限界がありますが、納税額を少なくするためにできる対策は様々ありますので、ぜひ1度、専門家に相談をしてみましょう。

将来必ず起こる相続のためにしっかりと対策をとり、次の世代に大切な資産を引き継げるよう準備をしましょう。

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