相続税対策の生前贈与
ここでは、相続税対策の生前贈与についてご案内させていただきます。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自身の意志で相続人等に財産を渡す事を言い、非課税枠を活用することにより、相続人等が支払う相続税を少しでも抑えることができるといったメリットがあります。
ただし、何も手続きせずに生前贈与してしまうと、場合によっては相続税よりも税率の高い、贈与税を支払わなければなりません。贈与税は、非課税となる制度や税率が軽減される制度がありますので、そこをうまく活用していきましょう。
相続税対策による生前贈与の種類
1. 暦年贈与
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて贈与税を支払う、いわゆる通常の贈与の事をいいます。ただし一人当たり年間110万円の基礎控除があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要になります。生前に少しずつ贈与をする目安となる金額です。
2. 居住用財産の配偶者控除
夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、2000万円の配偶者控除と、110万円の基礎控除をあわせて、2110万円までは非課税になります。この特例を受けるには、結婚して20年以上であること、贈与するものが居住用不動産そのものであること、その不動産に引き続き居住する見込みがあること、同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例を受けていないことが必要になります。
3. 教育資金、結婚・子育て資金
受贈者30歳未満の方の教育資金に充てるため、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合、信託または金銭等のうち、1500万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。対象は、学校の入学金や授業料・習い事・塾代、通学定期代や留学渡航費等です。また、結婚・子育ての支払いに充てるため、直系尊属から贈与を受けた場合、金銭等のうち1000万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。対象は、結婚に際して支出する婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料等です。
4. 住宅取得資金
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てるため、直系尊属から金銭等の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす時は、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になります。また、この非課税制度の適用を受けた場合は、相続税の課税価格に算入する必要がありません。ただしこの特例を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを受ける必要があります。
相続税対策で生前贈与する際の注意点
- 毎年同じ相手に、同じ金額の贈与を繰り返すと、多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、税務署から指摘される場合がありますので、注意が必要です。
- 教育資金については、学校等以外に支払う金銭については、500万円が非課税の上限となります。
- 結婚に際する費用については、300万円が非課税の上限となります。
生前贈与にもいくつか種類がありますが、どの生前贈与が当てはまるかは、各個人で異なる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
動画で学ぶ相続税
日経CNBC 「第3話 節税対策各論・贈与 その1」
2018年5月11日放映
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