相続税対策の生前贈与

ここでは、相続税対策の生前贈与についてご案内させていただきます。

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自身の意志で相続人等に財産を渡す事を言い、非課税枠を活用することにより、相続人等が支払う相続税を少しでも抑えることができるといったメリットがあります。

ただし、何も手続きせずに生前贈与してしまうと、場合によっては相続税よりも税率の高い、贈与税を支払わなければなりません。贈与税は、非課税となる制度や税率が軽減される制度がありますので、そこをうまく活用していきましょう。

 

相続税対策による生前贈与の種類

1. 暦年贈与

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて贈与税を支払う、いわゆる通常の贈与の事をいいます。ただし一人当たり年間110万円の基礎控除があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要になります。生前に少しずつ贈与をする目安となる金額です。

 

2. 居住用財産の配偶者控除

夫婦間で居住用の不動産を贈与する場合、2000万円の配偶者控除と、110万円の基礎控除をあわせて、2110万円までは非課税になります。この特例を受けるには、結婚して20年以上であること、贈与するものが居住用不動産そのものであること、その不動産に引き続き居住する見込みがあること、同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例を受けていないことが必要になります。

 

3. 教育資金、結婚・子育て資金

受贈者30歳未満の方の教育資金に充てるため、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合、信託または金銭等のうち、1500万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。対象は、学校の入学金や授業料・習い事・塾代、通学定期代や留学渡航費等です。また、結婚・子育ての支払いに充てるため、直系尊属から贈与を受けた場合、金銭等のうち1000万円までの金額については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。対象は、結婚に際して支出する婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料等です。

 

4. 住宅取得資金

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てるため、直系尊属から金銭等の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす時は、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税になります。また、この非課税制度の適用を受けた場合は、相続税の課税価格に算入する必要がありません。ただしこの特例を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを受ける必要があります。

 

相続税対策で生前贈与する際の注意点

  • 毎年同じ相手に、同じ金額の贈与を繰り返すと、多額の贈与を毎年分割して行っているとみなされ、税務署から指摘される場合がありますので、注意が必要です。
  • 教育資金については、学校等以外に支払う金銭については、500万円が非課税の上限となります。
  • 結婚に際する費用については、300万円が非課税の上限となります。

 

 

生前贈与にもいくつか種類がありますが、どの生前贈与が当てはまるかは、各個人で異なる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

 

動画で学ぶ相続税

日経CNBC  「第3話 節税対策各論・贈与 その1」

2018年5月11日放映

>>動画で学ぶ相続税をもっと見る(動画一覧ページへ)

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。

  • プロに聞く 円満相続 賢く節税
  • TBS系列『JNNニュース』テレビCM放送中
  • 日経MOOK よく分かる不動産の相続
  • 相続専門の税理士 、父の相続を担当する
  • テレビCM放映中
  • 日本経済新聞 日経MOOK記事紹介
  • 相続専門税理士の選び方
  • 相続税還付請求
  • 難易度の高い相続税申告
  • 3か月を切った相続税申告
  • 生前対策10万円パック
  • 事業継承対策30万円パック
  • 初めての相続税申告
  • 相続が開始されたお客様
  • 生前対策をご検討のお客様
  • 相続税還付サポート
  • 株式会社ランドマーク 不動産鑑定
  • コンプライアンスへの取り組み