お得か損かを徹底解説!~おしどり贈与のメリットとデメリット~

自宅を2,000万円まで税金をかけずに贈与する方法として、「おしどり贈与」という単語を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。おしどりという言葉の通り、結婚してから長い年月を共にした夫婦が使えるのがこの特例です。

一見使った方がお得に見えるおしどり贈与ですが、使うべきかどうかの判断にはおしどり贈与に関する深い理解と細かい税金の計算が必要になります。やみくもに使ってしまうとコストや税金面で損をしてしまうケースがあります。

ここでは判断材料となるメリット、デメリットについて詳しく解説していきますが、複雑で網羅的な計算が必要になりますから、おしどり贈与をする前には一度専門家に相談してみることをお勧めします

そろそろ自宅を妻に渡しておきたいと考えている人、将来起こる相続の時になるべく自分の財産を減らしておきたい人の中にはこの特例を検討している人も多いかと思います。ここでは、おしどり贈与のメリットとデメリットについて詳しく説明しますので、ご自身が特例を使うかどうかの判断材料にしてみてください。特例の適用には細心の注意を払う必要がありますが、一度に大きな金額の財産をうつすことができるものですから、前向きに検討してみましょう。

 

1.「おしどり贈与」とはどのような制度なのか

おしどり贈与とは、贈与税の配偶者控除という特例の通称です。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与に使える特例なので「おしどり贈与」と言われています。

この特例では、居住用不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで控除できます。
贈与税の基礎控除110万円とは別に使うことができますから、贈与財産計2,110万円を差し引いて税額を計算することになります。

この特例を適用するには、決まった要件を満たしたうえで添付書類を揃えて贈与税の申告をする必要があります。
特例の適用要件と、必要な手続きについて見てまいりましょう。

 

1-1.おしどり贈与を適用するための要件

おしどり贈与の特例を受けるためには、次の3つの要件を満たしていなければいけません。

 

① 夫婦の婚姻関係が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

ここでいう婚姻関係に内縁関係にある妻は含まれませんから、注意が必要です。

また、期間の20年は通算でも認められます。結婚5年目で離婚し、しばらくした後同じ人と再婚して15年以上が過ぎた場合、婚姻期間が合計で20年を過ぎた日からこの要件を満たすことになります。

 

② 贈与された財産が居住用不動産(生活の拠点としての不動産)、またはその取得資金であること

この特例を使うには、贈与された財産が居住のための不動産でなければいけません。または居住用不動産の取得資金の贈与でも特例を使うことができますが、その資金の使用目的が居住用不動産の取得に限定されてしまいますから、ほかの用途には使えない点に注意しましょう。

 

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みがあること

上記にもあるように、この特例は居住用財産(もしくはその取得資金)限定で使えますから贈与を受けて実際に住む必要があります。税金対策のために住むつもりのない不動産を贈与して後の相続税を下げるというやり方は租税回避になってしまいます。翌年3月15日に居住ということで、取得資金を贈与された人がその資金で購入した不動産に実際に住み始めることができるかを考えながら贈与しましょう。

特例を受けるための適用要件は上記の3つがあります。
3つ全ての要件を満たして初めて2,000万円の控除が使えますから、しっかりと確認をしましょう。

 

1-2.おしどり贈与を適用するための手続き・添付書類

おしどり贈与の特例を使うためには、以下の3つの書類を添付して申告をする必要があります。

① 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍謄本もしくは抄本
② 贈与を受けた日から11日目以降に作成された戸籍の附票の写し
③ 贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書

贈与された財産が取得資金ではなく居住用不動産であった場合には上記3つに加え
④ その不動産を評価するための書類(固定資産評価明細書等)
を添付しましょう。

 

2.「おしどり贈与」を活用すべきかどうかは目的や財産総額によって決まる

おしどり贈与をすべきかどうかの判断は、まず贈与をどういった目的で行うかによって変わります。日頃の感謝の気持ちを伝えたい、といった動機なら問題はありませんが、節税目的の場合には税金がどれくらいかかるのかをシミュレーションしなくてはいけません。

ここでは、おしどり贈与をする上でのメリットとデメリットについて具体例を交えながら解説していきます。おしどり贈与を使うべきか使わないべきかは主に財産の総額によって決まりますが、財産規模がある程度大きくないと節税効果は得られませんから注意が必要です。それでは詳しく見ていきましょう。

 

2-1.「おしどり贈与」のメリット

① 財産を分散させて相続税を減らすことができる

おしどり贈与で2,000万円分の財産を贈与しておくことで、将来起こる相続のときに払う相続税が安くなるケースがあります。

例えば、夫婦の財産が夫に偏っていた場合、何もせずに相続が発生しますと夫の持っていた財産の総額が課税の対象となります。そこに税率をかけて相続税を計算しますから、2,000万円分財産を減らしておけば相続税も安くなるわけです。

ただし、取得資金ではなく不動産を贈与する場合には移転コスト(③で後述)が別途かかってしまいますから、節税額が移転コストよりも大きいかの試算をする必要があります。

ここで、よくあるパターンに当てはめておしどり贈与をした場合としなかった場合のその後の相続税の差を見ていきましょう。

≪具体例≫~夫が亡くなり妻と息子一人が相続する場合~
相続人が妻と息子で、妻が相続した家に住み続けると仮定すると
・配偶者の税額軽減(相続税)
・小規模宅地等の特例
を計算に入れることができます。

○おしどり贈与をしなかった場合

    (単位:万円)  
       
    小規模適用  
自宅宅地 4,000 800  
自宅家屋 1,000 1,000  
預貯金 15,000 15,000  
合計 20,000 16,800  
       
[母]相続税   0 配偶者の税額軽減
[長男]相続税   1,190  
       
合計相続税額    1,190  

○おしどり贈与をした場合

    (単位:万円)  
       
  配偶者控除  小規模適用  
自宅宅地 2,000 400  
自宅家屋 1,000 1,000  
預貯金 15,000 15,000  
合計 18,000 16,400  
       
[母]相続税   0 配偶者の税額軽減
[長男]相続税   1,130  
       
合計相続税額    1,130  
  節税額 ①-②)60  
  移転コスト -100  
  純節税額 -40 費用倒れ

※上記は法定相続分通りに財産を相続した場合の税額です。

おしどり贈与をすることによって相続税額が60万円(1,190万円-1,130万円)安くなることがわかると思います。

しかし、ここにコストがかかっていたことを加味するとマイナス40万円の費用倒れとなってしまいます。もちろん細かい状況の違いで数字は変わってきますが、総財産が2憶円あった場合でも節税効果よりもコストが上回ってしまっていることがわかると思います。

「おしどり贈与」の適用を検討している場合には、ご自身の状況を反映した相続税の比較表を作って、節税効果があるか確認してみてください。

 

② 相続の直前の贈与であっても相続財産を減らすことができる

通常の贈与の場合、「生前贈与加算」といって相続開始前3年以内に行われた贈与について、相続税の計算の際に贈与した財産額を足さなければいけないルールがあります。相続税を減らすために生前贈与をする人にとっては、贈与で減ったはずの金額が相続税の計算で足し戻されるので注意が必要です。

ところがおしどり贈与の特例では、相続税の計算をするときに贈与した財産額が足し戻されることはありません。ですから、相続がいつ発生するかの心配をすることなく贈与することができますし、病気などで近いうちに相続が発生してしまうかもしれないという状況でも贈与で財産を減らしておくことができるのです。

 

③ いずれ自宅を手放そうと考えている人は3,000万円特別控除が使えます

もう一つのメリットとして、おしどり贈与をしておけばいつか家を売却するときに税金が安くなる可能性があるということが挙げられます。

おしどり贈与で配偶者に居住用不動産もしくは取得資金を相続し、しばらく住み続ける気ではいるが最後の最後は家を売って子供たちに現預金を渡してあげたいという人もいますよね。おしどり贈与をしておくと後々家を売るときに有利になる場合があります。

マイホームを売るときには、所得税に関して「3,000万円の特別控除の特例」というものがあります。

この特例は、マイホーム(居住用財産)を売った時には売却益から3,000万円を控除していいとするものです。

マイホームを売却するときに、買ったときよりも高い値段で売れたら売却益が出ますよね。通常の不動産売買での売却益には譲渡所得税や住民税が課されますが、居住用財産の場合は売却益から3,000万円を控除することができます。

ここで、なぜこの3,000万円控除と「おしどり贈与」が関係あるのかをご説明します。

[先祖代々の実家の土地を引き継いだため購入価格はわからないが5,000万円で売却した場合]

先祖代々引き継がれてきた実家を相続した場合、その自宅をいくらで買ったのかが分からないケースが多々あります。

売却益は【売却価格-取得費】で計算されます。自宅を取得したときの資料が残っておらず取得費を調べようがないときは、売却価格の5%を取得費とするという決まりがあります。

ここで、おしどり贈与をしておらず自宅の持ち分が100%夫にあるときの税額を計算してみます。

売却価格   取得費   3,000万円控除   税率   税額
{(5,000万 250万) 3,000万} × 15% 262.5万
        住民税、復興特別所得税は計算に含めないこととする

次に、おしどり贈与で持ち分が夫婦それぞれ50%(土地・家屋とも)であった場合の税額を計算してみます。
持ち分が50%ですので売却価格と取得費は半分ずつとなります。
3,000万円控除はそれぞれに適用できますので、

  売却価格   取得費   3,000万円控除      
[夫] 2,500万 125万 3,000万

⇒課税譲渡所得
(売却益)ゼロ

⇒税額ゼロ
[妻] 2,500万 125万 3,000万 ⇒課税譲渡所得
(売却益)ゼロ
⇒税額ゼロ

おしどり贈与で持ち分を夫婦で半々(土地・家屋とも)にしておくことで、売却益を計算するときの売却価格と取得費も半分の金額で計算することになります。しかし3,000万円控除は夫婦それぞれに使えますから、この例では課税譲渡所得(売却益)が出ず、税金がかからないのです。

上記の例では税額の差が262.5万円となりましたが、ここからおしどり贈与にかかったコストを引くといくらお得だったのかが出てきます。

おしどり贈与の手続きにかかるコストは下記3つです。
・不動産取得税
・登録免許税
・税理士、司法書士への報酬

合計で100万円ほどかかりますが、今回の例では税額の差のほうがはるかに大きい結果になっていますからおしどり贈与をしたほうがお得です。

子供たちもそれぞれ持ち家がある場合、いずれは郊外の戸建てを売って子供たちの近くのマンションや老人ホームに移ろうと考えている人も多いのではないでしょうか。先祖代々の家で土地の価格がわからない場合や、買った時よりも高値で売却できた場合で3,000万円控除を検討している場合には、上記のような計算をした上でおしどり贈与をしておくと節税できるかもしれません。

 

④ 持ち分を取得できるため、相続で揉めても家から追い出されずに済む

生前贈与をせずに夫婦のどちらかが自宅の100%の持ち分を保有していた場合、その自宅は相続が発生した後に遺産分割の対象財産となります。

相続のときに親族間で揉める原因の一つに、財産が自宅だけの場合でほかの相続人に相続分の財産を渡せないということがあります。ほかの相続人に渡す財産を捻出するために、自宅を売却しなければいけないケースがあります。亡くなった人と長年住んでいた配偶者が家を出なければいけないのはひどい話ですよね。

おしどり贈与で自宅の持ち分をうつしておくことで、自宅に住む権利を主張することができます。ほかの相続人に法定相続分の預貯金などの財産を渡せない場合、自宅を売ってその金額を捻出しなければいけなくなるケースがあります。自分が死んだあとも配偶者が長年生活していた家に住み続けられるように、おしどり贈与をするというのも一つの有効な方法です。

ただし、平成30年の民法改正で「配偶者居住権」が創設され、「長期配偶者居住権」でも自宅に住み続けることができるようになりました。

長期配偶者居住権とは、簡単に言うと残された配偶者が死ぬまで自宅に住み続けることができるという権利のことです。生前に遺言等で配偶者に居住権を設定する旨を書いておくことで、残された配偶者が長期配偶者居住権を得ることができます。

こちらの方法でも自宅に住み続けることはできますし、遺言を作成する費用は内容が複雑でない限りおしどり贈与の費用よりも安く済む場合が多いですから、比較して検討したほうが良いでしょう。

税金対策でおしどり贈与を考えている人は問題ありませんが、夫もしくは妻が自宅に住み続けられるようにという目的だけでおしどり贈与の適用を考えている人は、長期配偶者居住権についても確認してみましょう。

 

2-2.「おしどり贈与」のデメリット

① おしどり贈与を使わなくても「配偶者の税額軽減」で相続税を減らせる可能性がある

配偶者への居住用不動産の贈与の特例として「おしどり贈与」がありますが、相続でも配偶者に対しては「配偶者の税額軽減」があります。この特例は、亡くなった人の配偶者が相続で財産を取得した場合に、次の2つの金額のうち大きい金額まで相続税がかからないというものです。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する金額

相続した財産の金額が1億6千万円以内である場合、または1億6千万円を超えていても法定相続分までは相続税はかかりません。上記を超えて相続税が発生しそうな場合は「おしどり贈与」をしても有効かもしれませんが、その場合は贈与時のコストを相続税の節税額が上回るかどうかを確認する必要があります。

 

② 不動産取得税、登録免許税等のコストがかかる

居住用不動産の取得資金の贈与ではなく不動産そのものを贈与した場合、「不動産取得税」と「登録免許税」という税金を支払わなければいけません。

まず、不動産取得税とは不動産を取得した人が登記するかしないかに関わらず払わなければいけない税金です。ただし、相続で不動産を取得した場合にはこの税金は課されませんから、おしどり贈与をする際には税金を今払ってでも将来起こる相続で税金面でのメリットがありそうかを考える必要があります。

続いて登録免許税ですが、不動産の登記の際に課される税金となります。この税金も、贈与の時には不動産の2%が登録免許税の税額になるのに対し相続の時には0.4%で済みますから、後の節税でメリットがなければ相続まで待った方がいいかもしれません。

  贈与 相続
不動産取得税 不動産の固定資産税評価額×4% なし
登録免許税 2% 0.4%

 

③ 「おしどり贈与」を受けたひとが先に亡くなってしまう可能性がある

せっかく長年連れ添ってきた妻ないしは夫におしどり贈与をしたのに、贈与された人が贈与した人より前に亡くなってしまうこともあります。この場合、ほかに相続人がおらず贈与した人に財産が戻ってしまうとコストをかけて「おしどり贈与」をした意味が無くなってしまいます。

子やほかの相続人にその財産を移すことができる場合にはコストが無駄にならない可能性もありますが、人が亡くなる順番は誰にも予測できませんから贈与した相手が自分よりも先に亡くなってしまう可能性も想定しておきましょう。特に、相続人が配偶者しかいない場合は財産が行って来いの状態になってしまいますからおしどり贈与をするかどうか今一度よく考えてみてください。

 

3.「おしどり贈与」をする上での注意点

おしどり贈与をするにあたって注意しなければならないポイントをご説明します。

ここでは3つの注意点を解説しますので、贈与をする前にもう一度目を通してみてください。

 

3-1.贈与税の申告書を提出しましょう

当たり前のような話ですが、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の特例を使う場合には贈与税の申告書を提出する必要があります。

相続の特例を使うときもそうですが、特例を使って計算した結果税金がかからないことが分かり申告しなかった、という人がたまにいます。特例を適用する場合には必ず申告をしなければなりません。贈与税が出ないことがわかったからといって安心せず、きちんと申告書を提出しましょう。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

 

3-2.「おしどり贈与」は1回しかできません

おしどり贈与の特例は同一の配偶者間で1回しか使えません。

「同一の」というところがポイントで、同一の相手でない場合には2回以上使うことができます。例えば一人目の妻におしどり贈与をしたあとに離婚をし、2回目の結婚で前とは別の人におしどり贈与をすることは可能です。ただ、婚姻関係が20年以上であることが要件ですから、期間を満たせているかにご注意ください。

1人の相手に対して一生で1回しかおしどり贈与をすることはできませんから、家の買換えなどの人生設計も含めて最適なタイミングを考えてみましょう。

 

3-3.二次相続も含めて考えましょう

二次相続とは、1回目の相続(一次相続)で亡くなった人の配偶者がさらに亡くなってしまったときの相続のことを言います。父がまず亡くなって相続が発生した場合にこれを一次相続、その配偶者である母が亡くなったときの相続を二次相続と言います。

おしどり贈与でなぜ二次相続に注意が必要かと言いますと、父から母による贈与で父の相続税を減らせたとしても母の相続で相続税が増えてしまう可能性があります。2,000万円分の財産が父から母に移っていますから、母の相続が起きた際にその分母の相続財産が増えてしまっています。

相続は基本的には親から子、子から孫へ財産を引き継いでいくものですから、長い目でみて家族が払う税金を節税できるかどうか考える必要があります。「おしどり贈与」をすることによって二次相続で相続税がかかってしまうか、かかってしまったとしても夫婦2人分の相続を考えたうえで節税効果があるかどうかを費用面も含めて試算してみる必要があります。

 

4.まとめ

おしどり贈与の特例は一度に2,000万円もの財産を、税金をかけずに贈与することができるというものです。しかし、コストがかかることや相続税の特例もあることから、この特例の効果が得られる人はある一定額以上の財産を持つ限られた人です。

おしどり贈与の特例を使った場合と使わなかった場合の相続税の試算、二次相続やその後の相続まで網羅的に考えたシミュレーションは、複雑で細かい計算が必要となります。計算の際には相続に関する専門的な知識が必要となる場合もありますから、そんなときはぜひ、相続のプロに相談してみましょう。

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