贈与を無駄にしない!正しい暦年贈与で相続税対策

年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与額が110万円以下である場合、贈与税は発生しないという仕組みを利用した贈与の方法のことを「暦年贈与」といいます。
この方法であれば110万円を毎年非課税で第三者に移せるため、生前のうちに所有している財産を減らすことにより、将来的に発生する相続税の負担を軽減させることが可能です。

暦年贈与は相続税対策として広く知られていますが、正しい方法で行わなければなりません。なぜなら、やり方を間違えてしまうと非課税で移せたはずの財産が相続税の課税対象となる可能性があるからです。

相続税対策として行った暦年贈与が相続税の課税対象となってしまっては、本末転倒だといえます。ここでは相続税対策として暦年贈与を行う際の注意点と正しい暦年贈与の方法についてお伝えいたします。
ご自分のため、そして大切なご家族のためにも、生前のうちにしっかりと相続税対策を講じておきましょう。

1.贈与税が非課税となる「暦年贈与」について

冒頭でもご説明しましたが、暦年贈与とは年間に受けた贈与額が110万円以下であれば非課税となる贈与税の仕組みを利用した贈与の方法です。110万円以下の対象となるのは金銭だけでなく、土地や建物といった不動産も含まれますが、暦年贈与を行うにはそれなりの手間と費用が生じることから、ほとんど利用されていないのが実情だといえます。

暦年贈与を説明する前に、まずは贈与税の基本について再度確認していきましょう。
贈与税とは個人から贈与によって財産を取得した際に生じる税金であり、年間に受けた贈与の財産額から基礎控除額となる110万円を贈与税の計算時に差し引くことができます。
贈与を受けた方は、その額に税率を乗じて算出した贈与税額を申告・納税することになります。

式:【贈与税額=(年間に贈与を受けた財産-110万円)×税率】

このように、年間に受けた贈与の財産額から基礎控除額となる110万円を差し引いた額に税金を課す規定のことを「暦年課税」といいます。
贈与を受けたとしても110万円以下であれば非課税となるため、贈与税の申告・納税は当然ながら不要です。

暦年贈与の方法とは?

暦年贈与は非課税となることを利用した贈与の方法ですので、別段しなければならない手続き等はありません。贈与を受ける方が年間に取得する財産額が110万円を超えることがないように、所有している財産を移せば良いだけです。
しかしながら暦年贈与にはいくつかの注意点があることから、単純に110万円以下の贈与であれば良いというわけではないことを念頭に置いておきましょう。

1-1.将来的な相続税を節税できる暦年贈与の仕組みについて

暦年贈与は110万円以下であれば非課税となる贈与税の仕組みを利用して毎年贈与する方法ですが、この話は財産を取得する側のものです。財産を渡す側で考えた場合、複数名に110万円以下の贈与を行ったほうが将来的な相続財産を大幅に減らすことにつながります。

たとえば、以下のように祖父母から5人の孫に10年間、100万円ずつの暦年贈与を行ったとします。

贈与税を支払うのは財産を取得する側ですが、毎年の贈与が110万円以下であれば贈与税が生じることはありません。よって、10年間で5,000万円分の財産を贈与によって非課税で孫に移行することが可能です。
財産を渡す人数と年数が増えることで祖父母の財産は大幅に減少しますので、将来的に発生する相続時の税負担を抑えることにもつながります。

 

1-2.暦年贈与は他の非課税制度との併用が可能

110万円の基礎控除枠を利用した節税方法となる暦年贈与は、贈与税に設けられている他の非課税制度と併用して行うことができます。

【贈与税を非課税にする4つの制度】

  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の非課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

たとえば暦年贈与と贈与税の配偶者控除を併用した場合、暦年贈与の110万円と配偶者控除の2,000万円を合算した2,110万円までの控除が受けられます。

 

1-3.暦年贈与と相続時精算課税制度の併用は不可

贈与の話をする際によく話題に挙がるものといえば「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税制度とは、原則として18歳以上の子・孫に60歳以上の父母・祖父母が財産の贈与を行った際に、2,500万円までであれば贈与税がかからないというお得な制度ですが、注意点もあります。

この制度を利用して贈与を行った場合、将来的に生じる相続税の計算時にその分の持ち戻しをしなければなりません。相続財産に加算されるのは贈与時の時価となるため、時価の変動が予想される不動産等を贈与する際は十分に検討したうえで制度の利用を判断されることをおすすめいたします。

また、60歳以上の父母・祖父母から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を利用した場合、同じ方から翌年以降に受ける贈与では基礎控除額110万円の非課税枠を利用した暦年贈与を行うことはできません。
贈与の際に暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを利用したほうがより節税効果が高いのかについては、相続税に精通した税理士が在籍する当プラザまでどうぞお気軽にご相談ください。
 

1-4.相続開始前3年以内の推定相続人等への贈与は相続税の課税対象

非課税となる110万円以内で毎年贈与を行う暦年贈与ですが、推定相続人等に対して行った相続開始前3年以内の贈与分については相続税の計算時に持ち戻しを行う必要があります。
つまり、子に対して暦年贈与を行っていた親が亡くなった場合、その時点から前3年以内の贈与分は親の財産として戻されるため、相続税の課税対象になるというわけです。

しかしながら贈与分の持ち戻しをしなければならないのは推定相続人等に対する贈与ですので、それ以外の方に行う暦年贈与については相続税の計算時に含める必要はありません。
 

2.暦年贈与における2つの注意点について

暦年贈与は毎年コツコツと贈与を行うことで節税対策につながる贈与の方法ですが、誤ったやり方をすると意味がなくなってしまうことや、余計な税金が生じてしまう恐れがあります。そのような事態を回避するためにも、暦年贈与における2つの注意点をしっかりと押さえておきましょう。

2-1.【注意点その1】定期贈与と判断されると贈与税の対象となる

暦年贈与を行う際は、税務署に「定期贈与」と判断されないように注意する必要があります。
定期贈与とは毎年贈与を行うことであり、一見すると暦年贈与と同じだと思われるかもしれません。しかしながら両者には明確な違いがあります。

たとえば、毎年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからないという考えにもとづき、毎年100万円ずつの贈与を20年間にわたり行うことを贈与する方と受け取る方とで約束を交わしたとします。その場合には1年毎の贈与ではなく、約束を交わした年に「定期的に金銭を受け取る権利が贈与された」とみなされ、20年間の贈与分2,000万円に対して贈与税が課されてしまいます。

上記のように毎年同じ金額の贈与を行っていると税務署に疑われてしまう可能性があるため、暦年贈与を行う際は贈与の金額を一定にしないことが重要だといえるでしょう。

 

2-2.【注意点その2】名義預金と判断されると贈与とは認められない

非課税枠の範囲内で暦年贈与を行っていたとしても、税務署が贈与だと認めてくれなければ将来的に相続が発生した際に相続税が課されることになります。
贈与だと認められない可能性が高いものとして挙げられるのが、実際の預金者と口座の名義人が異なる「名義預金」です。

贈与を成立させるには原則として財産を渡す方と受け取る方、両者の同意が必要です。それゆえ、親が子の知らないところで子名義の口座に毎年100万円の預金を振り込んでいた場合には贈与とは認められません。
贈与のつもりで110万円以下を預金していても名義預金だと判断されると相続財産に含まれ、相続税の課税対象となってしまうため、くれぐれも注意しましょう。

 

3.定期贈与・名義預金と判断されないための対策方法

暦年贈与をしているつもりでも、税務署から定期贈与や名義預金であると判断された場合には贈与税もしくは相続税が課されることになる可能性があります。

では、税務署にそのような判断をされないためにはどうすれば良いのでしょうか。以下にそれぞれの対策方法をご紹介します。

定期贈与と判断されないための対策方法

  • 贈与する度に契約書を作成する

  • 贈与するタイミングを都度変更する

  • 贈与する金額を一定にしない

名義預金と判断されないための対策方法

  • 贈与契約書を作成する

  • 金融機関への届出印は贈与者と受贈者で別のものを使用する

  • 受贈者の責任において届出印、通帳、キャッシュカードを管理する

  • 預金を受贈者が自由に使用できるようにしておく

  • 贈与された預金をいくらか使用しておく

定期贈与と判断されないためには、「取り決めによって毎年贈与を行っているわけではない」と証明することです。よって、贈与するタイミングや金額を毎年変更し、贈与を行う度に契約書を作成すれば、1年毎の贈与であるとみなされます。

また、名義預金についても財産を渡す方と受け取る方との間で贈与が成立していることを証明する必要があります。贈与契約書を作成しておけば両者に贈与の意思があったという証拠になりますし、名義人が自由に使用できる、使用したとなれば、贈与によって預金が受贈者のものになったことは明らかです。

このような対策をきちんと講じておけば、年間110万円以下の贈与は非課税となる基礎控除額を利用した暦年贈与を有効活用することが可能です。
 

4.まとめ

暦年贈与を利用して財産の贈与を行うことにより、贈与税の負担だけでなく、将来的に生じる相続税額についても大幅に減少させることができます。しかしながら暦年贈与は正しい方法で行わないと不要な税金が課されることになるため、相続税対策として利用される際は相続税の専門家に相談したほうが安心かつ確実です。

当プラザには相続税・相続税対策に精通した税理士が在籍しておりますので、暦年贈与を検討されている方はぜひ当プラザの初回無料相談をご活用ください。

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