相続税の対策

ここでは、相続税の対策をご紹介します。
相続税の対策は大きく分けると、「評価減対策」「分割対策」「納税資金対策」の3つに分けられます。
「評価減対策」は、賃貸物件の建築や購入、生前贈与、小規模宅地等の特例などを利用して財産の評価額を下げて、納税額そのものを減らす方法です。
「分割対策」は、遺言などを利用して相続人の間で遺産争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。
「納税資金対策」は、生命保険の利用などにより納税資金を準備する方法です。
相続税対策 「評価減対策」とは
具体例として、賃貸物件の建築や購入、生前贈与、小規模宅地等の特例を利用する方法があります。
賃貸物件の建築や購入
所有している土地にアパートなどの貸家を建築する際に金融機関から借入れをすることで、その借入金を債務として財産から控除することができます。また、貸家やその敷地は自己で使用する家屋や土地に比べて、評価額を下げることもできます。
しかしアパートなどを建築する場合には償還期間の長い大きな借入れをするのも事実です。相続税対策だけではなく、将来にわたって負債を返済していけるかどうかをしっかり検討することが必要です。
>>不動産を使った相続税の対策について詳しく知りたい方はこちら。
生前贈与
贈与にも基礎控除額があり、贈与の基礎控除額は110万円です(暦年贈与と言います)。その基礎控除を利用して、生前に財産を次世代に移転しておくことで将来的な相続財産を減らすことができます。ただし、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続税の課税対象になるため、贈与する時は早めに行う方がより効果的になります。
また、110万円の基礎控除を利用した暦年贈与の他に、贈与にはいくつかの特例があります。
具体的には、「贈与税の配偶者控除」「住宅取得資金の贈与」「相続税精算課税制度」などです。
「贈与税の配偶者控除」は、結婚して20年以上経過する夫婦間で居住用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられます。
「住宅取得等資金の贈与」は、父母や祖父母など直系尊属から自宅の新築や購入のために金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
「相続時精算課税制度」とは、被相続人から生前に贈与を受けた財産のうち特別控除額2,500万円を超えた財産に対して20%の贈与税を仮払いします。その後、その被相続人の相続発生時に相続税精算課税制度を利用して贈与した財産を含めて相続税を計算し、仮払いをした贈与税を相続税から控除する方法です。
>>生前贈与を使った相続税対策について詳しく知りたい方はこちらへ。
小規模宅地等の特例を利用
小規模宅地等の特例とは、被相続人や生活を共にする相続人の居住用の宅地や事業用の宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を限度面積まで最大80%減額することができるというものです。
この特例の適用を受けるための要件は、相続前の用途と相続後の取得者及び利用状況について設けられ、両方を満たした場合に適用があります。宅地がたくさんあるような場合には、どの宅地について適用を受けるかということによって減額金額が大きく変わることもあります。相続発生時に小規模宅地等の特例が適用できるかの条件を生前に確認しておくことも大切です。
分割対策
将来的な相続の争いを防ぐために、生前に遺言書を作成しておくことも一つの手段です。
遺言書には、自筆で書く自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、公証人に遺言書の存在を確認してもらう秘密証書遺言などがあります。
納税資金対策
納税資金対策の代表的なものとして生命保険を使った方法があります。
相続財産に不動産が多い場合、多額の相続税が発生すると不動産を売却して納税資金に充てるか、その不動産をそのまま税金として納める(物納)、といった対応が必要になってきます。そこで、被相続人が生命保険に加入して受取人を相続人にしておくことで、生命保険金として現金を受け取ることができます。相続人は受け取った現金をそのまま納税に充てることで、不動産の売却や物納などを避けることができます。
また、生命保険金には非課税枠を利用して税額を軽減する効果もあるので、遺産分割でもめる心配がある場合には、生命保険と代償分割を利用するとよいでしょう。
>>生命保険を使った相続対策について詳しく知りたい方はこちらへ。
動画で学ぶ相続税
日経CNBC 「第1話 相続対策の全体論」
2018年4月27日放映
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