車の相続税対策

車の評価方法

自動車は相続税の課税対象になりますが、その評価方法は財産基本通達上、一般動産として評価を行います。
一般動産の評価(財産基本通達129)方法ですが、売買実例価格や精通者意見価格等を参照して評価を行います。上記の価格が明らかな時ではない場合や不明な時は、その動産と同じ規格の商品(車でいうと、車種と型式)の小売価格から償却費や減価をマイナスしたものが評価額になります。

 

償却費

償却費とは、継続的に使用するものを使う年数に応じて少しずつ費用を支払うべきと考えられた償却方法です。償却費にはいくつかの償却方法がありますが、一般動産の場合は定率法で評価を行います。その償却相当額は、国税庁の耐用年数省令の規定に基づき、残価率表のよる定率方にて計算します。(定率法の償却率や耐用年数の詳しい説明に関しては省略しています。)

 

【普通自動車の場合】

  • 新車の場合は6年
  • 中古で6年経過している場合は2年

中古で6年経過していない場合は下記に計算方法を記載いたします。

(新車購入時の耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(1年未満切り捨て)


例)2年経過した中古普通自動車の場合

  • (72ヶ月-24ヶ月)+24ヶ月×20%=52.8ヶ月(4年)

【軽自動車の場合】

  • 新車の場合は4年
  • 中古の場合は2年

 

上記で各耐用年数を減価償却率表に当てはめて、普通自動車の例をあげていきます。

耐用年数(年) 平成24年4月1日以後取得
定率法の償却率 改定償却率 保障率
2 1.000

-

-
3 0.667 1.000 0.11089
4 0.500 1.000 0.12499
5 0.400 0.500 0.10800
6 0.333 0.334 0.09911
7 0.286 0.334 0.08680
8 0.250 0.334 0.07909
9 0.222 0.250 0.07126
10 0.200 0.250 0.06552
11 0.182 0.200 0.05992
12 0.167 0.200 0.05566
13 0.154 0.167 0.05180
14 0.143 0.167 0.04854
15 0.133 0.143 0.04565
16 0.125 0.143 0.04294
17 0.118 0.125 0.04038
18 0.111 0.112 0.03884
19 0.105 0.112 0.03693
20 0.100 0.112 0.03486
21 0.095 0.100 0.03335

(国税庁:附則別表 経過年数表 引用)


新車の場合だと上記表の0.333を適用します。

  • 150万円の新車を購入した場合の減価償却費

1,500,000×0.333=499,500円
相続税評価額:1,500,000-499,500=1,000,500円


現預金で150万円持っているとそのままその金額が相続税評価額になります。
しかし、150万円の新車を購入した場合だと上記の計算方法より相続税評価額は約100万円になります。そのため、50万円相続税評価額が下がり、有利になります。

 

相続税の対策

定率法は耐用年数が短いほど償却率が大きくなります。すなわち、新車より中古車の方が償却費は高くなります。
相続税のみを考えれば、新車より中古車の方が特になりますが、自分名義で新車を購入しておくだけでも現金で残しておくよりかは有効ですので車の購入を検討してみてはいかがでしょうか。

自分に合った節税方法や現在所有されている車の相続税評価額を詳しく知りたい方は専門家などに相談してみてください。

 

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