孫に関する相続税対策
生前贈与を活用した対策
贈与税にも基礎控除額があり、贈与の基礎控除その額は110万円です(暦年贈与と言います)。その基礎控除を利用して、生前に財産を次世代に移転しておくことで将来的な相続
財産を減らすことができます。ただし、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続
税の課税対象になります。一方、相続人ではない孫(養子縁組や代襲相続の場合は除く)
に対する贈与は3年以内の加算の対象にならないため、生前に財産を移転する相続税対策
として有効です。
養子縁組
相続税対策で孫を養子縁組することにより、①基礎控除額の増加、②超過累進課税率の緩和、③非課税限度額の増加、④相続財産の一代とばしが可能となるため相続税の計算上有利となります。
養子縁組を行って相続人を増やすことのメリットは次の通りです。
養子縁組によるメリット
- 相続税の遺産に係る基礎控除額が、法定相続人一人につき600万円増加します。
相続税の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。孫を養子縁組をすることにより、遺産に係る基礎控除額が増加し、相続税額が減少することになります。
- 超過累進課税率の緩和
相続税は所得税と同じく超過累進課税率です。相続人が増加すると一人当たりの相続分も減少するため、税率も下がります。
- 生命保険金(共済金)、退職手当金の非課税限度額の増加
生命保険金(共済金)、退職手当金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。これも、基礎控除額と同様に、相続人が増加すると非課税限度額も増加することになります。
- 相続財産の一代とばし
孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1回とばすことができます。ただし、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人であるものを除きます)については、相続税額の2割加算制度の対象者となります。
しかし、相続財産が多額な人は2割加算の対象になっても相続税額の計算上有利となるケースがあります。ただし、相続税法において養子として認められる相続人の数には制限があり、実子がいる場合は養子のうち1人、実子がいない場合は養子のうち2人までです。
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