【表で解説】暦年課税と相続時精算課税の違いと知っておくべき注意点

暦年課税と相続時精算課税は、どちらも贈与税に関した課税制度で自分で選択ができます。

暦年課税・相続時精算課税のどちらも生前贈与や贈与税に関する制度ですが、各制度の詳しい内容や選択方法がわからず、困っている方は多いのでないでしょうか。

そこで今回は、暦年課税と相続時精算課税それぞれの制度の違い、各制度の選び方、各制度に関して知っておくべきことを紹介します。

贈与を受けた時になるべくトクをするような選択ができるお手伝いになれば幸いです。最後までお付き合いください。

1.暦年課税と相続時精算課税の違い

暦年課税と相続時精算課税はどちらも贈与税に関した課税制度で選択制になっており、下記のような違いがあります。

【暦年課税と相続時精算課税制度の違い】

  暦年課税 相続時精算課税制度
①贈与者(贈与した人・あげる人) 誰からでも良い 贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母

②受贈者(贈与を受ける人・もらう人)

誰でも良い

贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人および孫

③非課税枠

贈与を受ける人ごとに基礎控除年間110万円

上記の贈与をする人ごとに基礎控除年間110万円、相続開始するまで特別控除2500万円

④非課税限度額を超えた場合(課税される額)

10〜55%

一律20%

⑤贈与税の申告

110万円を超えたら申告

110万円を超えたら申告

ただし、初年度は相続時精算課税選択届出書を提出

⑥贈与者(あげる人)が死亡した場合の相続税

原則として相続財産に加算する必要はない。ただし、相続開始前七年(ただし三年よりも前の四年間については合計100万円まで加算されない)に受けた贈与財産は相続財産に加算する。

この制度を適用した贈与財産は全て、贈与時の価格で相続財産に加算をする。

ただし、毎年110万円までは加算しない。

⑦回数制限

なし。ただし、相続時精算課税を選択後は、使用できない。

なし。いったん選択すると、相続時まで継続。

1-1.暦年課税

暦年課税は通常の贈与税の課税方式のことで、その年の1月~12月までに受けた贈与に対して課税する制度です。次から上記の表の各項目を説明していきます。

① 贈与者(贈与した人・あげる人)

原則として制限がありません。血縁や姻せきなど関係なく、誰からあげても無問題です。

贈与財産の種類にも制限がありませんので、現金・預貯金・有価証券・不動産などのあらゆる財産を贈与できます。

② 受贈者(贈与を受ける人・もらう人)

原則として制限がありません。血縁や姻せきなど関係なく、誰でももらえます。

受贈財産の種類にも制限がありませんので、現金・預貯金・有価証券・不動産・団体などのあらゆる財産の贈与を受けられます。

③ 非課税枠(基礎控除額)

年間110万円の基礎控除額という税金がかからない金額枠があります。

④ 非課税限度額を超えた場合

暦年課税の場合、基礎控除額の110万円を超えると、超えた分に対してだけ贈与税が課されます。税金を納めるのは受贈者(もらった人)です。

受贈者(もらった人)は複数人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額は年間110万円で変わりません。(例:5人から貰っても550万円の控除にはなりません)

⑤ 贈与税の申告

110万円までは申告をする必要がありません。

非課税枠の110万円を超えたら申告をします。税額は累進課税ですので、金額が大きくなるほど税率が上がります。

⑥ 贈与者(あげる人)が死亡した場合の相続税

暦年贈与で貰ったものは、原則として贈与者(あげる人)が死んでしまった場合でも、相続税の対象にはなりません。

ですが、相続が開始する前七年以内に贈与されたものは相続税の対象として加算されます。これは、贈与者が自分の死期を知って、相続税対策のために慌てて贈与をしたとみなされるためです。ただし、相続が開始する三年よりも前の四年間については合計100万円まで加算されません。

⑦ 回数制限

何回でも利用できます。ただし、相続時精算課税を選択した時点から暦年課税を利用できなくなります。

1-2.相続時精算課税制度

相続時精算課税は、贈与税の負担を大幅に軽減して財産の早期移転を促進するために設けられた制度です。

ただ、相続の際に相続財産に組み込まれて相続税の対象となるため、完全な非課税ではありません。

① 贈与者(あげる人)

贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母(直系尊属といいます)

② 受贈者(もらう人)

贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人および孫(養子も含む。養子は何人でも可)

③ 非課税枠(特別控除)

年間110万円の基礎控除額という税金がかからない金額枠があります。

贈与をする人ごとに2,500万円が特別控除になります。相続が開始されるまで何度贈与を受けても、その累計額のうち2,500万円までが非課税になります。

④ 非課税限度額を超えた場合

相続時精算課税では、贈与した合計額(毎年110万円まで加算しない)から特別控除の2,500万円を引いた額に、一律20%を課税します。

例>贈与が1年間で5,110万円あった場合

(5,110万円−基礎控除110万円-特別控除2,500万円)×20%=500万円が贈与税額

⑤ 贈与税の申告

110万円までは申告する必要がありません。

なお、相続時精算課税を選択して贈与を受けた人は、相続時精算課税選択届出書(この制度を選択しようとする贈与者から受けた最初の贈与に係る申告の時に限ります。)を提出する義務があります。

【国税庁 相続時精算課税選択届出書PDF (https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2016/pdf/27.pdf)

⑥ 贈与者(あげる人)が死亡した場合の相続税

相続時精算課税は、その名の通り「相続時精算」で課税をする制度ですので、贈与者が死亡した場合は相続税の適用対象として、相続財産に加算されます。ただし、相続開始以前に贈与税の支払いがあった分は、相続税額から控除されます。

⑦ 回数制限

利用回数の制限はありません。ただし、一回この制度を選択すると、相続時までこの制度しか利用できません。

2.暦年課税・相続時精算課税制度の選び方

この章では、暦年課税・相続時精算課税制度の選び方を紹介します。

※前提知識として相続時精算課税を選択しない限り、贈与をすると自動で暦年課税になります。

2-1.暦年課税を選ぶべき人

  1. コツコツと資産移動をしたい人

① コツコツと資産移動をしたい人

暦年課税は長期にわたって基礎控除を超える財産をコツコツと移動をしたい人に向いています。

たとえば、妻と子供3人に対してそれぞれ10年間150万円ずつ贈与すると、合計6,000万円贈与でき、贈与税額は年間16万円、10年間で160万円、実効税率は2.6%となります。

一方、相続税の税率が40%の人であれば、2,400万円の相続税を軽減することができ、2,400万円-160万円=2,240万円も節税できることになります。
ただし、相続開始前7年以内の相続人に対する贈与財産は相続財産に持ち戻されてしまう点に注意が必要です(申告をした贈与税は相続税から控除されます)。

2-2.相続時精算課税制度を選ぶべき人

  1. 短期間で大きな金額を移動させたい人
  2. 将来、値上がりする財産がある人
  3. 今、値下がりしている財産がある人
  4. 収益不動産を贈与する人
  5. 贈与者が比較的高齢で基礎控除内の財産をコツコツと資産移動したい人

① 短期間で大きな金額を移動させたい人

短い期間で大きなお金を贈与したい人がいる場合は、相続時精算課税が適しています。

相続時精算課税の特別控除は2500万円と大きいので、大きなお金を一気に動かしたい人はこの制度を利用しましょう。控除額の2500万円を超えてしまった場合でも、この制度を選択した人は一律20%しか課税されませんので、暦年贈与の累進課税制度(最高55%)と比較しても、かなり少額の税金で一度移動することができます。

② 将来、値上がりする財産がある人

将来に値上がりをする財産がある人は、相続時精算課税を選ぶべきでしょう。

相続税には贈与時の価額が適用されますので、贈与時点で安価なもので将来値上がりするもの(例:開発計画のある土地・値上がりが想定される株式・有名になりそうな画家の作品)は、相続発生時にその財産の価額が高騰していたとしても、相続財産への加算金額は贈与をした時点の低い価額で計算されます。

③ 今、値下がりしている財産がある人

今値下がりしている財産がある人も相続時精算課税の選択をおすすめします。

例えば、会社経営者が自分の子供に会社を譲りたいと思っていた場合、会社の株価が下がっている時・大きな赤字を出して純資産が減っている時など、会社の価値が大きく下がっているタイミングで贈与をすれば、下がっている時の価額で相続発生時に加算されますので、大きく節税ができます。

④ 収益不動産を贈与する人

収益不動産がある人も節税として相続時精算課税が使えます。

収益のある不動産を生前贈与すると、不動産から発生している家賃収益は、そのまま贈与された人(子や孫)の収入になります。もし、生前贈与をしないままで相続が発生すると、不動産価格とその不動産から起きた収益の全てに対して課税されてしまいます。

⑤ 贈与者が比較的高齢で基礎控除内の財産をコツコツと資産移動をしたい人

相続時精算課税制度は、上記①~④の他、贈与者が比較的高齢で基礎控除内の財産の移動をしたい人にも向いています。

暦年課税だと、相続開始前7年以内の相続人に対する贈与財産は相続財産に持ち戻されてしまうのに対して、相続時精算課税だと毎年110万円までは持ち戻しがありません。
この点で、将来発生する相続税の税率によっては、相続時精算課税の方が有利になることもあります。

 

3.相続時精算課税制度と暦年課税に関して知っておくべきこと

この章では、相続時精算課税制度と暦年課税に関して知っておくべきことを紹介します。

3-1.相続時精算課税制度を1度でも使うと暦年課税へ変更できない

相続時精算課税を選択すると、暦年課税による贈与に戻せません。

相続時精算課税制度は、贈与の際にこの制度を利用する旨の選択届けを税務署に提出することで始まります。

この制度は贈与者の相続開始まで継続して適用になる制度なので、同じ贈与者からの贈与は、暦年課税制度による贈与にすることはできなくなります。

ちなみに、暦年課税の場合は何も提出しなくても自動的に暦年課税の扱いになります。

3-2.贈与者が違えば相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる

暦年課税と相続時精算課税は、贈与者が変われば併用ができます。

相続時精算課税の説明によく出てくる、暦年課税から相続時精算課税へ切り替えたら暦年課税に戻れないというのは、1人の贈与者からの話であり、贈与者が変われば問題がありません。

例えば、父親から生前贈与で相続時精算課税の適用を受けた場合は、その後父親からの贈与に暦年課税は使えませんが、母親からは暦年課税で贈与ができます。

併用ができないのは同じ贈与者の場合のみ、と覚えておきましょう。

3-3.小規模宅地の特例を使いたい人は相続時精算課税を利用すべきでないこと

相続時精算課税を利用してしまうと、小規模宅地の特例が使えなくなってしまうため、小規模宅地の特例を適用できる宅地は相続時精算課税による生前贈与の対象にすべきではありません。

小規模宅地の特例とは相続税の計算上、被相続人等の居住や事業用の宅地等の評価について、一定の要件を満たした場合の減額が認められている制度のことです。

例えば、被相続人が居住していた宅地等を、被相続人の配偶者が取得した場合、小規模宅地等の特例を使うことでその宅地等の評価を最大で80%減額できる制度です。1億円の土地であれば8割引の2000万円分しか課税されません。

この特例は「相続または遺贈」で取得した財産に限定されているため、暦年課税、相続時精算課税にかかわらず、贈与で取得した財産では、特例の適用ができません。

4.まとめ

暦年課税と相続時精算課税との違いがお分り頂けましたでしょうか。

贈与税は、暦年課税と相続時精算課税という課税方式によって変わり、さらにその選択の仕方やタイミングによっても違いが出ます。

暦年課税や相続時精算課税制度について個別で相談したい場合は、相続税に精通した税理士に相談をしてみることをおすすめします。

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