相続対策として「相続時精算課税制度を利用した方が良いのかな」と考えている方もいるかと思います。相続時精算課税制度の手続きはあまり複雑でないので、自身で手続きを行うことも可能です。
しかし、適用するに当たり、メリットやデメリットをしっかりと理解しておかなければなりません。相続について控除や特例を適用できなくなる場合もあり、場合によっては損をしまうこともあります。
そこで今回は、相続時精算課税制度の適用要件や、利用するメリット・デメリットを詳しく解説します。
この記事を読み、メリットやデメリットを知って相続時精算課税制度を利用するかどうか検討してみましょう。
1.相続時精算課税とは
相続時精算課税制度と贈与税は深い関係にあります。
贈与税とは個人が贈与により財産を得た場合、その財産に対して税金が課される仕組みです。
相続の際に税金を抑えようと財産を贈与しても、贈与税が課されることとなるので、贈与税は相続税を補完する関係ともいえます。
そのため、相続税を抑えるために財産を生前贈与したほうが良いのかどうかは、贈与税と相続税の観点から考えなければなりません。
相続時精算課税制度とは生前贈与については2,500万円まで非課税とし、贈与者が亡くなった際に生前贈与分も合わせて相続税を課税するといった制度です。
2003年の改正により新たに導入された制度となります。
2,500万円までの非課税枠があるので一見すると、税金を抑えることができると思われがちですが実質的には課税を先送りする制度となります。
相続時精算課税制度を利用すれば、親もしくは祖父母が、子供や孫に対して生前贈与した場合に、贈与財産が2,500万円までであれば非課税となり、それ以上の場合は20%の贈与税が課税されます。なお、この制度適用により納めた贈与税額は、相続税額から控除され、引ききれない場合は還付されます。
また、2,500万円という上限は、累計でこの額に達するまで複数年にわたり利用することができます。
1-1.相続時精算課税の適用要件
相続時精算課税制度にはどのような適用要件があるのでしょうか。
この制度を利用できる方は、贈与を受けた年の1月1日において二十歳以上の者のうち、贈与者の子や孫とされています。
贈与者は贈与した年の1月1日の時点で六十歳以上でなければなりません。
また、親や祖父母から子や孫への贈与が対象となります。
相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に申告書を提出するようにしましょう。
1-2.2500万円以上贈与した場合の税率
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与のうち2,500万円までは非課税となります。
2,500万円以上贈与していた場合は、超えた額に対して一律20%の税率となります。
ここで注意すべき点は、暦年贈与と比べてどちらの税率が低いかということを知っておかなければならないということです。
場合によっては、暦年贈与の税率よりも高くなってしまうため、そのような場合は利用しない方が良いでしょう。
1-3.暦年贈与との比較
暦年贈与とは一般贈与と呼ばれ、毎年110万円まで非課税となります。
そのため、毎年110万円ずつ20年間贈与を続ければ、相続財産を2,200万円減らすことが可能です。このような暦年贈与を利用した節税対策をとる場合も多いです。
110万円を超えた場合の税率は以下のようになります。 一般贈与財産 |
特別贈与財産 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除後の 課税価格 |
一般税率 | 控除額 | 基礎控除後の 課税価格 |
特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – | 200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 | 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
引用:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る。)については、「特別税率」を適用して税額を計算します。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを利用した方がお得かということは、それぞれの相続状況によって異なります。
相続時精算課税制度を利用すると2,500万円までは非課税となりますが、最終的には相続財産に持ち戻されます。
そのため、原則としてこの制度を利用しても相続税の節税効果はありません。
しかし、財産規模などから将来の相続時においても相続税がかからない見込みである場合には、贈与税の負担なしで早期に財産を移転する方法としてメリットはあります。
相続人が被相続人の方の財産状況をよく考えて、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを利用するか検討する必要があります。
また、早めに対策を行うのであれば、上記でも説明した暦年贈与の110万円以下の非課税枠を使って贈与を行ったほうが効果的です。
2.相続発生時の税金の計算方法
実際に相続が発生した場合、相続税はどのように計算されるのでしょうか。
全ての方に相続税が課税されるとは限らないので、相続時精算課税制度を利用するかどうかは相続税の有無によっても異なります。
ここでは、相続税の計算方法について解説します。
2-1.基礎控除額内の場合
相続税には基礎控除というものがあります。
取得した財産が基礎控除以下だった場合、相続税は課税されません。
基礎控除の計算方法は以下のようになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
例えば、法定相続人が妻と子供2人だった場合の基礎控除の額は以下のようになります。
3,000万+600万×3人=4,800万円 |
つまりこのケースでは、取得した財産の額が4,800万円までは相続税が課税されません。
また、死亡退職金や生命保険金にも非課税枠があり、その計算式は以下のようになります。
500万円×法定相続人の数 |
2-2.基礎控除額以上の場合
取得した財産が基礎控除を超える場合、相続税が課されることとなります。
基礎控除を超えた場合の計算方法は以下のようになります。
- 1. 課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して課税遺産総額を分ける
- 2.上記に対して相続税率をかけて相続税額を計算する
- 3.相続税額を合計し相続税の総額を算出
- 4.相続税の総額を実際に取得した財産の割合に応じて相続税を負担する
課される相続税の税率は以下のようになります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上記の表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが、相続税の総額になります。
相続税の総額を、実際に取得した財産の割合で計算し、相続税を納めることとなります。
3.相続時精算課税のメリットとデメリット
相続時精算課税制度のメリットは、なんといっても税金の支払いを先延ばしすることができる点にあります。
2,500万円まで非課税枠があるので、生前贈与の際に贈与税を気にする必要は少なくなります。
「生前贈与をしたいけれど贈与税が高くなる」という場合は、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるでしょう。
また、事業承継の際にも、自社株式の評価が一時的に低くなった場合に、相続時精算課税制度を利用して移転させれば、将来的にメリットが生まれる可能性も高くなります。
しかし、相続時精算課税制度はデメリットも多いので注意が必要です。
デメリットとしては以下のようなものがあります。
- 贈与税の非課税枠110万円が使えない
- 将来的に贈与した財産の価値が下がると損をする
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる
- 孫の相続税は2割増しになる
- 必要な手続きや税金が増える
上記でも説明したように、贈与税は1年間で110万円までであれば非課税となります。相続時精算課税制度を利用すると、この非課税枠110万円が使えなくなってしまいます。
また、一度相続時精算課税制度を利用すると、それ以後のその贈与者からの贈与については取り消すことはできません。
そのため、将来の相続の見込とあわせて、暦年課税を利用した方が良いのか、相続時精算課税制度を利用した方が良いのかしっかりと検討しましょう。
また、将来的に価値が下がってしまう財産に対して相続時精算課税制度を利用した場合、損をする恐れがあります。
相続時に価値が上がっていた場合は、贈与時の低い評価額に対して課税されるので得をしますが、逆に価値が下がっていた場合、贈与時の高い評価額に対して課税されることとなります。そのため、将来的なことも考えた上で相続時精算課税制度を利用するのか検討しましょう。
相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例を使えなくなるという点も注意しておきましょう。
小規模宅地等の特例を利用すると、相続によって取得した財産の評価額を大幅に下げることが可能です。
つまり、相続税も大幅に抑えることができる、もしくは課税されないというメリットがあります。
そのため、相続時精算課税制度を利用したが良いのか、小規模宅地等の特例を利用した方が良いのかしっかりと検討しましょう。
また、孫の相続税は2割増しになるということも注意しておかなければなりません。
相続時精算課税制度を利用して孫に生前贈与した場合、相続時に孫は贈与された金額に対して、2割増しで相続税を支払わなければならなくなります。
その点も考慮して、相続税精算課税制度を利用したが良いか考えましょう。
まとめ
最後に、相続時精算課税制度を利用することにより、必要な手続きや税金がいるということも注意しておかなければなりません。
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与税を申告しなければならず、複数回に分けて贈与を受ける際には毎年申告しなければなりません。
また、財産に不動産があった場合、生前贈与を行うのであれば不動産取得税を支払う必要があります。
このようなこともしっかりと検討した上で、相続時精算課税制度を利用するか考えましょう。
相続時精算課税制度は、生前贈与のうち2,500万円までが非課税となる制度です。
しかし、贈与者が亡くなった際に、生前贈与分も合わせて相続税が課税されることとなるのでその点については注意しておきましょう。
また、相続時精算課税制度を利用すると、「贈与税の非課税枠110万円が使えない」「将来的に贈与した財産の価値が下がると損をする」などのデメリットもあります。
そのため、相続時精算課税制度を利用する際には、専門家と相談し、しっかりと検討するようにしましょう。