代理人による相続税申告

相続が発生すると、ほとんどの方が、初めて経験する煩雑な手続きの多さに閉口することでしょう。誰かに頼めるならばお願いしてしまいたい、と感じる方も多いはずです。

相続手続きは、法定相続人ご本人が行うことはもちろんできますが、専門家に依頼する事も可能です。

ここでは、相続手続き時における代理業務についてご案内させていただきます。

 

法定代理人と任意代理人

相続における代理人には法定代理人任意代理人があります。

例えば相続人が未成年である場合、未成年者は遺産分割協議など財産に関わる法律行為ができないため、法定代理人が必要です。この場合、親権者となりますが、親権者が同時に相続人となる際は、家庭裁判所により特別代理人が選任されます。

また、認知症などで意思表示が困難な場合には法定後見人が相続の手続きを行います。

上記のように法定相続人が必要な場合以外で、相続人自身が相続手続きを進める事は法律上可能でも、相続手続きを代理人に依頼する事はできます。この場合、任意代理人がこれを行います。

任意代理人と一口に言っても、どのような状況で何を頼むのかによって依頼するべき専門家が異なります

相続手続き全般を行えるのは弁護士です。特に、裁判所での手続きが必要になる場合に代理人となれるのは弁護士のみです。また、司法書士は相続登記の手続きや法務局、裁判所提出書類の作成を行うことができます。
遺産分割協議書の作成や役所に提出する書類の作成については、行政書士が行う事もできます。

 

相続税の申告に関して代理業務を行えるのは税理士です。

遺産の評価額が相続税の控除額を越えるか否かを判断する為には、遺された財産が全体でどのくらいになるのかを評価することがまず必要です。
預貯金や上場株、保険金、債務などに加え、土地や建物の不動産など、財産の種類やその評価方法は多岐に渡ります。

特に土地の評価には、その相続発生時点での税法に照らし合わせて判断することで、土地の評価額が大きく変わり、その結果相続税額を大幅に減額できるケースも多く見受けられます。
税額の控除が適用されるようなケースであっても、その制度を適用して財産評価をするかどうかは自己申告に任せられているので、相続税の財産評価と申告は専門家である税理士への依頼をお勧めします。

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