相続税の申告の原本還付
相続の申告の際に不動産を取得した場合は、相続登記を行います。その登記申請の際に提出した戸籍除籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書等の原本を返してもらうことのできる手続きを「原本還付」といいます。
原本還付を行うことのメリットについて
まず原本還付を行うことのメリットについて3点、ご説明致します。
- 1点目は先ほど挙げた重要な証拠となる資料を、登記後も手元に残すことができることです。
- 2点目は住民票、戸籍全部事項証明書等の証明書等、役所で発行する書類については、手元にある原本を再利用することで、証明書取得の手間や経費の削減に繋がる点です。
- 3点目は遺産分割協議書についてです。もし相続登記後に他の相続人から、遺産分割協議書は無効な為、登記をし直してほしい、といった請求を受けた場合に、反論する証拠書面として遺産分割協議書の原本が手元にある方良いと考えられます。こちらに関しては、分割協議書が何部か作成してあり、既に手元にある場合は必要ありません。
次に詳しく、相続登記の際にどの書類の原本提出で、どの書類が原本還付可能かをご説明させて頂きます。
まず、登記の際に必要な書類は下記の通りです。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 委任状(第三者に手続きを委任する場合)
原本還付可能な書類について
次に原本還付可能な書類についてです。役所で取得して頂く書類については全て原本還付可能となっております。
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する方の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
最後に原本還付を行う為の申請方法についてです。
まず書類のコピーを用意しましょう。次にそちらのコピーに
「原本還付 原本に相違ありません。住所 氏名 (印)」
と書き込みましょう。もしコピーが複数枚になる場合は割印をしておきます。
ここで、注意する点として挙げさせて頂くのは戸籍謄本についてです。先ほど登記の際に必要な書類として挙げさせて頂いた戸籍謄本ですが、相続関係説明図を添付すれば上記の原本還付の処理が不要となります。
不動産の相続に伴い行う相続登記の際に覚えておくと便利な、原本還付についてご紹介させて頂きました。こちらのような制度等、ランドマーク税理士法人では丁寧にご説明させて頂きます。
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